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米国で2002年7月に成立したサーベンス・オクスリー法(企業改革法、以下SO法)は、米国証券取引所に上場している対象企業に対して、適切な内部統制の整備運用を要求しています。特に経営者には、財務諸表についての内部統制の評価報告や当該報告提出の際に経営者に報告内容の妥当性に係る宣誓を義務付け、違反に対する刑事責任を規定しました。
JBAでは、米国に上場している企業に対する米国SOX法対応支援サービスとして、内部統制評価及び構築、内部統制監査対応などのサービスを行っております。 |
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平成17年7月13日付けで金融庁・企業会計審議会から「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準(公開草案)」(以下、日本版SOX)が公表されました。この日本版SOXは上場企業を中心として2008年3月期から施行される見通しとなっています。
JBAは、この日本版SOX法に対応すべく、3点セット(フローチャート、業務文書化、リスクコントロールマトリックス)の作成とそのソリューションコンサルティング(ITを含む)サービスを提供します。 |
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企業のコンプライアンスに対する姿勢をステークホルダー(利害関係者)に浸透させるためにも適正かつタイムリーなディスクローズが今ほど叫ばれる時代はありません。企業にとって高い精度を保ったタイムリーディ
スクローズは必須であり、別の言い方をするならば、タイムリーディスクローズを軽視する企業は、ステークホルダーから落伍者のレッテルを貼られてしまい、やがては、資本市場からの退出を余儀なくされるかも知れません。JBAでは、ステークホルダーが満足するような開示資料の作成をサポートいたします。開示資料の作成基準である米国会計基準、国際会計基準、日本会計基準のいずれにも対応いたします。 |
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