| 1 | 項目 | 財務報告に関わるわが国開示制度の見直しについて | |
| 2 | 設定主体 | 社団法人 日本経済団体連合会 | |
| 3 | 適用開始時期 | - | |
| 4 | 概要 | 平成22年7月20日 社団法人 日本経済団体連合会より、「財務報告に関わるわが国開示制度の見直しについて」が公表されました。 | |
| 会計基準の国際化の動きに関しては、金融庁が昨年6月に「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)」を公表し、2010年3月期から連結財務諸表における国際財務報告基準(IFRS)の任意適用を認めると同時に、2015年ないし2016年からの強制適用を2012年を目途に判断するとしています。 | |||
| 我が国における開示制度を巡っては、内部統制報告制度や四半期報告制度が導入されるなど、上場企業の財務報告に係るコストは上昇の一途を辿っています。各国の制度と比較しても、我が国の開示制度は過剰であると考えられ、IFRS導入に向けた環境整備の観点から、開示制度全般に対する抜本的見直しを実施する必要があります。 | |||
| 今回の提言は、開示制度全般に対する見直しの方向性に関して、経済界の基本的考え方を示したものとなっています。 | |||
| <主な内容> | |||
| 1. 取引所における適時開示制度 | |||
| ・ 適時開示制度全般や決算短信(通期/四半期)そのものに関して、柔軟かつ 迅速な見直しが期待される。 |
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業績予想開示の今日的意義とそのための実務負荷を総合的に勘案し、廃止 あるいは完全な自主開示化および決算短信の様式の見直しを検討すべきで ある。 |
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| 2. 金融商品取引法上の法定開示 | |||
| (1) 個別財務諸表 | |||
| 連結財務諸表にIFRSを強制適用する際の金融商品取引法上の発行市場・流 通市場における個別財務諸表の開示は、廃止を含め抜本的に簡素化すること が必要である。 |
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| (2) 四半期報告制度 | |||
| 取引所における適時開示との重複項目や整合的でない項目にも配慮した大 幅な簡素化・効率化等が望まれる。 (特に、第1四半期および第3四半期については、国際的な整合性の観点から も、一段と踏み込んだ簡素化が必須である。) |
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| また、以下の項目についても検討を進めるべきである。 | |||
| ① 決算短信との整合性を踏まえ、累計期間のみによる開示を認めること | |||
| ② 内訳表示や注記項目等を簡素化すること | |||
| ③ 非財務情報を簡素化すること | |||
| 3. 内部統制報告制度 | |||
| 制度の実効性を担保しつつも企業に過度の実務負荷がかからない効率的かつ有効な制度となるよう、これまでの実施状況を踏まえた更なる簡素化・効率化等を要望する。 | |||
| また、次に掲げる項目についても、簡素化等が求められる。 | |||
| ① 内部統制の評価対象範囲の更なる絞込み | |||
| ② 持分法適用会社の評価のあり方の見直し | |||
| ③ 「重要な欠陥」の用語の見直し | |||
| ④ ITに係る内部統制監査の簡素化 | |||
| 5 | RCカテゴリ | - | |
| 6 | リンク先 | 経団連HP |