| 1 | 項目 | 「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明の公表 | |
| 2 | 設定主体 | 国税庁 | |
| 3 | 適用開始時期 | - | |
| 4 | 概要 | 平成22年6月25日 国税庁より、平成21年12月28日付課法2-5ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明が公表されました。 | |
| 本趣旨説明の目次は以下のとおりです。 | |||
| ※平成21年12月28日現在の法令に基づいて作成されています。 | |||
| 【目次】 | |||
| 第1 法人税基本通達関係 | |||
| 1 納税地及び納税義務 | |||
| 【新設】1-1-11 (収益事業を行っていないことの判定) | |||
| 2 外国子会社から受ける配当等 | |||
| 【新設】3-3-1 (外国子会社の要件のうち「その状態が継続していること」 の意義) |
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| 【新設】3-3-2 (一の事業年度に2以上の剰余金の配当等を同一の外国 法人から受ける場合の外国子会社の判定) |
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| 【新設】3-3-3 (租税条約の適用がある場合の外国子会社の判定) | |||
| 【新設】3-3-4 (外国源泉税等の額を課されたことを証する書類) | |||
| 3 資産の評価益 | |||
| 【改正】4-1-9 (再生計画認可の決定等の事実が生じた場合の資本金等 の額及び借入金等の額) |
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| 4 資産の評価損 | |||
| 【新設】9-1-3の2 (評価換えの対象となる資産の範囲) | |||
| 【新設】9-1-3の3 (資産について評価損の計上ができる「法的整理の事 実」の例示) |
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| 5 租税公課等 | |||
| 【新設】9-5-5 (内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税 標準として当該内国法人に対して課せられる外国法人 税) |
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| 【新設】9-5-10 (外国等が納付を命ずる課徴金及び延滞金に類するも の) |
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| 6 収益事業の範囲 | |||
| 【改正】15-1-28 (実費弁償による事務処理の受託等) | |||
| 7 外国税額の控除 | |||
| 【改正】16-3-12 (販売費、一般管理費等の配賦) | |||
| 【改正】16-3-13 (負債利子の配賦) | |||
| 【新設】16-3-36 (内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課 税標準として当該内国法人に対して課せられる外国 法人税の額) |
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| 8 経過的取扱い | |||
| 【新設】(経過的取扱い(2)...特例民法法人が一般社団法人等に移行した場 合における非営利型法人の要件判定) |
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| 第2 連結納税基本通達関係 | |||
| ○ 外国子会社から受ける配当等 | |||
| 【新設】3-3-1 (外国子会社の要件のうち「その状態が継続していること」 の意義) |
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| 第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係 | |||
| 1 第42条の3の2《中小企業者等の法人税率の特例》関係 | |||
| 【新設】42の3の2-1 (中小企業者等の年800万円以下の所得金額の端 数計算) |
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| 2 第42条の12《法人税の額から控除される特別控除額の特例》関係 | |||
| 【新設】42の12-1 (控除可能期間の判定) | |||
| 3 第44条の7《新用途米穀加工品等製造設備の特別償却》関係 | |||
| 【新設】44の7-1 (事業の用に供したものとされる資産の貸与) | |||
| 4 第52条《植林費の損金算入の特例》関係 | |||
| 【新設】52-3 (国からの補助金等の交付を受けた場合の植林費の損金算 入の特例の適用) |
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| 5 第65条の5の2《特定の長期所有土地等の所得の特別控除》関係 | |||
| 【新設】65の5の2(1)-7 (先行取得土地等に係る届出書を提出した土地 等を譲渡した場合の1,000万円の損金算入の 特例の適用) |
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| 【新設】65の5の2(2)-2 (同一の年に属する期間中に2以上の土地等を譲 渡した場合の適用) |
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| 6 第66条の2《平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課 税の特例》関係 |
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| 【新設】66の2(2)-3 (圧縮限度額の計算の基礎となる割合) | |||
| 7 第68条《特定の協同組合等の法人税率の特例》関係 | |||
| 【改正】68-2 (基準所得金額の端数計算) | |||
| 5 | RCカテゴリ | 税務 | |
| 6 | リンク先 | 国税庁HP |