| 1 | 項目 | 「監査基準の改訂について」(公開草案)の公表 | |
| 2 | 設定主体 | 金融庁 | |
| 3 | 適用開始時期 | 平成24年3月決算に係る財務諸表の監査から実施 | |
| 4 | 概要 | 平成22年3月5日 金融庁より、「監査基準の改訂について」(公開草案)が公表されました。 | |
| 今回の改訂は、国際監査基準の改正を踏まえて、監査人の監査報告書における意見表明の内容等を規定している報告基準における国際監査基準との差異を調整することを目的として、所要の改訂を行うものです。 | |||
| 本公開草案に対するコメントの募集期間は、平成22年3月19日までとなっています。 | |||
| なお、本公開草案の主な概要は以下のとおりです。 | |||
| <主な概要> | |||
| 【報告基準の改訂】 | |||
| 1. 監査報告書の記載区分 | |||
| 現行の3区分(①監査の対象、②実施した監査の概要、③財務諸表に対する意見)から、国際監査基準の改正に合わせて、4区分(①監査の対象、②経営者の責任、③監査人の責任、④監査人の意見)に変更すると共に、国際監査基準において求められている記載内容を踏まえて、それぞれの記載区分における記載内容を整理した。 | |||
| 2. 追記情報 | |||
| 追記情報を、強調事項(正当な理由による会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象などの、財務諸表における記載を前提に強調することが適当と判断した事項)と説明事項(監査人がその他説明することを適当と判断した事項)に、それぞれ区分して記載することを求めることとした。 | |||
| 【監査実務指針等での対応が求められるもの】 | |||
| 1. 監査上の後発事象 | |||
| 監査上の後発事象の定義について、国際監査基準に合わせることが適当である。 | |||
| 国際監査基準における定義: 後発事象 ・・・ 決算日の翌日から監査報告書日の間に発生している事象、 及び監査報告書日後に監査人が知るところとなった事実 | |||
| 2. 「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の適用に伴う対応 | |||
| (1) 比較情報 | |||
| 現行の金融商品取引法上では当期の財務諸表と前期の財務諸表の並記 が求められているが、今般、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計 基準」が適用されることに対応して、財務諸表の期間比較可能性を確保・向上 し、投資者に有用な情報を提供する観点から、金融商品取引法上、前期の財 務諸表は、当期の財務諸表の一部を構成するものとして、当期の財務数値に 対応する前期の財務数値を比較情報として位置づけ、これを開示することが 適当である。 | |||
| したがって、この比較情報としての前期の財務数値は、上述の新基準にした がって修正されたものではあるが、前期に提出された財務諸表自体を全体と して修正したものではなく、当期の財務諸表に含まれる比較情報の当期の財 務数値に対応する前期の数値を期間比較の観点から、必要な限りで修正・記 載したものであると位置づけられる。 | |||
| (2) 比較情報に関する監査意見の表明 | |||
| (1)のような比較情報に関する監査手続について、国際監査基準710号 (「比較情報」)においては、当期の財務諸表に含まれる比較情報に対するも のとして限定した形で行うこととされており、我が国においても同様に考えるこ とが適当である。 | |||
| また、比較情報に関する監査意見の表明の方法については、監査意見は 当期の財務諸表に対してのみ言及(「当事業年度分の監査を行った。」)し、 比較情報には明示的に言及しない方式(対応数値方式)の方が監査実務に なじみやすく、投資者の理解にも資するものと考えられる。 | |||
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| 6 | リンク先 | 金融庁HP |