| 1 | 項目 | 監査基準委員会報告書の新起草方針に基づく改正版「監査基準委員会報告書『監査証拠』(中間報告)」(公開草案)の公表 | |
| 2 | 設定主体 | 日本公認会計士協会 | |
| 3 | 適用開始時期 | 2011年4月1日(平成23年4月1日)以後開始する事業年度に係る監査から適用予定だが、延期される可能性があるために、「(中間報告)」にするとともに未発効とし、発効及び適用については将来に別に常務理事会で定めることとする | |
| 4 | 概要 | 平成22年2月26日 日本公認会計士協会より、「監査基準委員会報告書『監査証拠』(中間報告)」(公開草案)が公表されました。 | |
| 本公開草案は、監査基準委員会報告書の新起草方針(義務としての手続の明確化など)に基づき、改正された国際監査基準と整合をとるような形で記載し、監査基準委員会報告書第31号「監査証拠」を全面的に改正するものです。 | |||
| 本公開草案に対するコメントの募集期間は、平成22年3月26日までとなっています。 | |||
| なお、本公開草案の概要は、以下のようになっています。 | |||
| <主な概要> | |||
| ■ 目的 ■ | |||
| 本報告書の目的は、監査人が意見表明のための合理的な基礎を得るため、十分かつ適切な監査証拠を入手できる監査手続を立案し実施することである。 | |||
| ■ 全体的な特徴 ■ | |||
| 本公開草案は、十分かつ適切な監査証拠を入手するために立案し実施する監査手続、監査証拠として利用する情報について述べる。 | |||
| ■ 個別的な特徴 ■ | |||
| 1. 監査人が十分かつ適切な監査証拠を入手する必要性 | |||
| 本公開草案は、監査人が十分かつ適切な監査証拠を入手できるように監査手続を立案し実施することに焦点を当てている。このため、監査基準委員会報告書第31号第2項の「監査人は、十分かつ適切な監査証拠を入手して、監査意見を形成するに足る合理的な基礎を得なければならない。」のように監査手続を実施する際の包括的な要求事項については、今後、他の監査基準委員会報告書(公開草案)に記載する予定である。なお、監査基準委員会報告書第39号「評価したリスクに対応する監査人の手続」(中間報告)においても、監査の最終段階において、監査人は実施した監査手続及び入手した監査証拠に基づき、アサーション・レベルの重要な虚偽表示のリスクに関する評価が依然として適切であるかを判断しなければならない旨の要求事項などの記載がある。 | |||
| 2. 十分かつ適切な監査証拠の入手方法 | |||
| 本公開草案には、十分かつ適切な監査証拠の入手方法として、精査や特定項目抽出による試査などの監査基準委員会報告書第9号「試査」第3項に相当する記載があるために、今後、他の監査基準委員会報告書(公開草案)(現行の監査基準委員会報告書第9号「試査」に対応する新起草方針版)と調整する予定である。この主な理由は、試査を扱う他の監査基準委員会報告書(公開草案)における記載内容をサンプリングによる試査に純化し、精査や特定項目抽出による試査について記載しないためである。 | |||
| 3. アサーションの利用 | |||
| 本公開草案には、監査基準委員会報告書第31号「監査証拠」の「Ⅳ 監査証拠の入手における経営者の主張の利用」における実在性などの監査人が利用する経営者の主張の分類を記載していない。なお、これに相当する記載は、既に公表された監査基準委員会報告書第38号「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示のリスクの識別と評価」(中間報告)を参照のこと。 | |||
| 4. 経営者の利用する専門家 | |||
| 経営者の利用する専門家とは、企業が財務諸表を作成するに当たって、会計又は監査以外の分野において専門知識を有する個人又は組織の業務を利用する場合の当該専門知識を有する個人又は組織をいう。 | |||
| 監査人は、監査証拠として利用する情報が経営者の利用する専門家の業務により作成されている場合には、監査人の目的に照らして当該専門家の業務の重要性を考慮して、必要な範囲で以下の手続を実施しなければならない。 | |||
| ・ 経営者の利用する専門家の能力、適性及び客観性を評価すること | |||
| ・ 経営者の利用する専門家の業務を理解すること | |||
| ・ 経営者の利用する専門家の業務について、監査証拠としての適切性を関連 するアサーションに照らして評価すること | |||
| 今後、本公開草案の扱う経営者の利用する専門家と、監査人の利用する専門家は明確に区分し、監査人の利用する専門家については他の監査基準委員会報告書第XX号「監査人による専門家の業務の利用」(中間報告)(現行の監査基準委員会報告書第14号「専門家の業務の利用」に対応する新起草方針版)に記載する予定である。 | |||
| 5 | RCカテゴリ | 会計基準 | |
| 6 | リンク先 | 日本公認会計士協会HP |