| 1 | 項目 | 【未発効の新起草方針に基づく改正版】 「監査基準委員会報告書第50号『専門家の業務の利用』(中間報告)」の公表 | |
| 2 | 設定主体 | 日本公認会計士協会 | |
| 3 | 適用開始時期 | 2011年4月1日(平成23年4月1日)以後開始する事業年度に係る監査から適用予定だが、延期される可能性があるために、「(中間報告)」にするとともに未発効とし、発効及び適用については将来に別に常務理事会で定めることとする | |
| 4 | 概要 | 平成22年6月23日 日本公認会計士協会より、監査基準委員会報告書の新起草方針に基づく改正版 「監査基準委員会報告書第50号『専門家の業務の利用』(中間報告)」が公表されました。 | |
| 本報告書は、監査基準委員会報告書の新起草方針(義務としての手続の明確化など)に基づき、2008年12月に改正された国際監査基準(ISA620)と整合をとるような形で記載し、監査基準委員会報告書第14号「専門家の業務の利用」を全面改正するものです。 | |||
| なお、公開草案に対して寄せられたコメントを検討した結果として、内容の一部加筆・修正が行われています。 | |||
| 主な加筆・修正の内容は次のとおりです。 | |||
| ・ 専門家の業務を利用する場合の例示に、現行の監査基準委員会報告書第 14号「専門家の業務の利用」を参考に、ITを利用した複雑な情報システムに ついても含まれることがある旨を記載した。 |
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| ・ 標題を「監査人による専門家の業務の利用」から「専門家の業務の利用」に 変更した。ただし、本報告書の位置付けを変えるものではない。 |
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| ・ その他、用語の表現について、より読みやすくなるよう一部字句修正を行っ た。 |
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| (参考:公開草案に関する新着情報はこちらをご参照ください。) | |||
| 詳細につきましては、下記リンク先をご参照ください。 | |||
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| 6 | リンク先 | 日本公認会計士協会HP |