| 1 | 項目 | 【未発効の新起草方針に基づく改正版】 「監査基準委員会報告書第47号『特定項目の監査証拠』(中間報告)」の公表 | |
| 2 | 設定主体 | 日本公認会計士協会 | |
| 3 | 適用開始時期 | 2011年4月1日(平成23年4月1日)以後開始する事業年度に係る監査から適用予定だが、延期される可能性があるために、「(中間報告)」にするとともに未発効とし、発効及び適用については将来に別に常務理事会で定めることとする | |
| 4 | 概要 | 平成22年6月23日 日本公認会計士協会より、監査基準委員会報告書の新起草方針に基づく改正版 「監査基準委員会報告書第47号『特定項目の監査証拠』(中間報告)」が公表されました。 | |
| これまで、棚卸資産、企業が訴訟事件等の当事者となっているケース、セグメント情報の3つの特定項目に関しては、以下の3つの委員会報告において、特別に考慮すべき監査手続が記載されていましたが、本報告書は、監査基準委員会報告書の新起草方針(義務としての手続の明確化など)に基づき、2008年12月に改正された国際監査基準(ISA501)と整合をとるような形で記載し、これら3つの委員会報告を1つの報告書に取りまとめたものとなっています。 | |||
| ・ 監査委員会報告第8号「立会」について | |||
| ・ 監査委員会報告第73号「訴訟事件等に係わるリスク管理体制の評価及び 弁護士への確認に関する実務指針 | |||
| ・ 監査委員会報告第53号「セグメント情報の監査に関する実務指針」 | |||
| なお、公開草案に対して寄せられたコメントを検討した結果として、一部字句修正が行われています。 | |||
| (参考:公開草案に関する新着情報はこちらをご参照ください。) | |||
| 詳細につきましては、下記リンク先をご参照ください。 | |||
| 5 | RCカテゴリ | - | |
| 6 | リンク先 | 日本公認会計士協会HP |