| 1 | 項目 | 監査基準委員会報告書の新起草方針に基づく改正版「監査基準委員会報告書『関連当事者』(中間報告)」(公開草案)の公表 | |
| 2 | 設定主体 | 日本公認会計士協会 | |
| 3 | 適用開始時期 | 2011年4月1日(平成23年4月1日)以後開始する事業年度に係る監査から適用予定だが、延期される可能性があるために、「(中間報告)」にするとともに未発効とし、発効及び適用については将来に別に常務理事会で定めることとする | |
| 4 | 概要 | 平成22年7月30日 日本公認会計士協会より、監査基準委員会報告書の新起草方針に基づく改正版「監査基準委員会報告書『関連当事者』(中間報告)」(公開草案)が公表されました。 | |
| 本公開草案は、監査基準委員会報告書の新起草方針(義務としての手続の明確化など)に基づき、2008年7月に改正された国際監査基準(ISA 550「関連当事者」)と整合をとるような形で記載し、監査基準委員会報告書第34号「関連当事者の監査」を全面改正するものです。 | |||
| 本公開草案に対するコメントの募集期間は、平成22年8月30日までとなっています。 | |||
| <主な概要> | |||
| ■ 目的 ■ | |||
| 本報告書の目的は、監査人が以下の事項を行うことである。 | |||
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不正による重要な虚偽表示のリスクの識別と評価に関連する、関連当事者と の関係及び関連当事者との取引から生ずる不正リスク要因が存在する場合 には、当該要因を認識すること |
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適用される財務報告の枠組みが適正表示の枠組みの場合には財務諸表が 関連当事者に関して適正な表示を行っているかどうか、また、準拠性の枠組 みの場合には財務諸表の利用者の判断を誤らせないかどうかを、関連当事者 との関係及び関連当事者との取引によって影響を受ける範囲内においてそれ ぞれ判断すること |
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| ■ 全体的な特徴 ■ | |||
| 近年の会計不祥事における不正な財務報告には、関連当事者を通じて実行されたものがあり、このような状況を踏まえて、本公開草案では、監査人が関連当事者とその財務諸表に与える影響に注意を払うことを強調している。 | |||
| 本公開草案は、監査基準委員会報告書第34号と比べ、よりリスク評価手続・リスク対応手続に沿った報告書の構成となっている。 | |||
| ■ 個別的な特徴 ■ | |||
| 1. 関連当事者の定義、及び適用される財務報告の枠組みに関連当事者の定めがない場合の取扱い | |||
| 関連当事者の定義は、通常、適用される財務報告の枠組みに記載される。 しかしながら、適用される財務報告の枠組みに、関連当事者についての定義が定められていない場合、又は最小限の事項しか定められていない場合でも、監査人は、財務諸表が関連当事者との関係及び関連当事者との取引によって影響を受ける範囲内において、これら関係や取引を理解する必要があるため、本公開草案では関連当事者について定義を定め、一定の手続を要求している。 |
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| なお、同一の所有者によって共通の支配下にある企業は、関連当事者に該当するが、政府(例えば、国又は地方公共団体など)の共通の支配下にある企業の場合には、重要な取引があるか、又は相互に経営資源を相当程度共有している場合を除き、当該企業は関連当事者とはみなされない。 | |||
| 2. 監査人の固有の限界 | |||
| 固有の限界は、監査人による重要な虚偽表示の発見に影響を与える。関連当事者に関して、この固有の限界は、経営者が関連当事者との関係及び関連当事者との取引のすべてを認識しているとは限らないことや、経営者が共謀、隠蔽又は改ざんを行う機会が増すことにより、その影響がより大きくなる。 | |||
| 3. 絶大な影響力 | |||
| 関連当事者は、企業又はその経営者に対して「絶大な影響力」を行使できる立場にあることがある。なお、「絶大な影響力」を有する関連当事者とは、多くの財務報告の枠組みに記載される「支配力」や「重要な影響力」の概念とは別に、企業又はその経営者に非常に強い影響を及ぼすことができる者を意図している。本用語は、このような者から不正リスク要因が生じ得ることを踏まえ、これに対する監査手続を説明するために、便宜的に使用するものである。 | |||
| また、関連当事者が絶大な影響力を行使する兆候の例示として、関連当事者が関与する取引が独立した第三者によって検討及び承認を受けることがほとんどないこと等を掲げている。 | |||
| 4. 関連当事者としての特別目的事業体 | |||
| ある状況において、特別目的事業体は、企業が極めて少ない持分しか所有していないか、又は持分を全く所有していなくても、当該企業による実質的な支配が行われている場合には、当該企業の関連当事者となることがある。 | |||
| 5. 関連当事者との取引が独立第三者間取引と同等の取引条件で実行された旨の記載 | |||
| 経営者が、財務諸表において、関連当事者との取引が独立第三者間取引と同等の取引条件で実行された旨を記載している場合、監査人は、独立第三者間取引と同等の取引条件で実行されたかどうかについて、十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。 | |||
| 6. 株主名簿における名義貸し等に係る手続 | |||
| 監査基準委員会報告書第34号を踏まえ、監査人が記録や文書を閲覧する際、監査人に開示していない関連当事者との関係又は関連当事者との取引を示唆する可能性がある契約やその他の情報に留意しなければならない要求事項に関連付けて、必要と認めた場合には、株主名簿における名義貸し等の可能性を考慮して、関連当事者の識別に影響を与える株主名簿の記載について検討する旨、適用指針に記載している。 | |||
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| 6 | リンク先 | 日本公認会計士協会HP |