| 1 | 項目 | 監査基準委員会報告書の新起草方針に基づく改正版「監査基準委員会報告書『分析的手続』(中間報告)」(公開草案)の公表 | |
| 2 | 設定主体 | 日本公認会計士協会 | |
| 3 | 適用開始時期 | 2011年4月1日(平成23年4月1日)以後開始する事業年度に係る監査から適用予定だが、延期される可能性があるために、「(中間報告)」にするとともに未発効とし、発効及び適用については将来に別に常務理事会で定めることとする | |
| 4 | 概要 | 平成22年4月30日 日本公認会計士協会より、監査基準委員会報告書の新起草方針に基づく改正版「監査基準委員会報告書『分析的手続』(中間報告)」(公開草案)が公表されました。 | |
| 本公開草案は、監査基準委員会報告書の新起草方針(義務としての手続の明確化など)に基づき、2008年12月に改正された国際監査基準(ISA520「分析的手続」)と整合をとるような形で記載し、監査基準委員会報告書第1号「分析的手続」を全面改正するものです。 | |||
| 本公開草案に対するコメントの募集期間は、平成22年5月31日までとなっています。 | |||
| <主な概要> | |||
| ■ 目的 ■ | |||
| 本報告書の目的は、監査人が、以下の事項を行うことである。 | |||
| ・ 分析的実証手続を利用する場合に、適合性と証明力のある監査証拠を入手 すること | |||
| ・ 企業に関する監査人の理解と財務諸表が整合していることについて、監査 の最終段階において、全般的な結論を形成するために実施する分析的手続 を立案し実施すること | |||
| ■ 全体的な特徴 ■ | |||
| 現行の監査基準委員会報告書第1号は、分析的手続について、監査計画の段階、実証手続の段階、財務諸表の総括的吟味としての監査の最終段階の順に記載していたが、新起草方針に基づく改正版では、監査計画の段階における分析的手続を移設し、監査基準委員会報告書第38号「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示のリスクの識別と評価」(中間報告)においてリスク評価手続とリスク対応手続との関係を追加して記載し、本公開草案は分析的実証手続及び全般的な結論を形成するための分析的手続を中心に記載している。 | |||
| ■ 個別的な特徴 ■ | |||
| 1. アサーションに対する特定の分析的手続の例示 | |||
| アサーションに対する特定の分析的手続の例示の記載において、我が国における監査実務との整合性を考慮して一部表現を変更している。 | |||
| 2. 全般的な結論を形成するための分析的手続 | |||
| 監査人は、企業に関する監査人の理解と財務諸表との整合性について、監査の最終段階において、全般的な結論を形成するために実施する分析的手続を立案し実施しなければならない。 | |||
| 3. 分析的手続の結果の調査 | |||
| 分析的手続により、他の関連情報と矛盾する、又は推定値と大きく乖離する変動若しくは関係が識別された場合、監査人は、質問その他の必要な監査手続を実施することにより当該矛盾又は乖離の理由を調査しなければならない。 | |||
| 4. 分析的手続の手法の例示 | |||
| 現行の監査基準委員会報告書第1号は、分析的手続の手法の例を示している。本公開草案では、そのような手法は既に実務において定着し、クラリティ版のISA520においても該当する記載がないことから、分析的手続の手法の例示は記載しないこととした。 | |||
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| 6 | リンク先 | 日本公認会計士協会HP |