| 1 | 項目 | 監査基準委員会報告書の新起草方針に基づく改正版「監査基準委員会報告書『特定項目の監査証拠』(中間報告)」(公開草案)の公表 | |
| 2 | 設定主体 | 日本公認会計士協会 | |
| 3 | 適用開始時期 | 2011年4月1日(平成23年4月1日)以後開始する事業年度に係る監査から適用予定だが、延期される可能性があるために、「(中間報告)」にするとともに未発効とし、発効及び適用については将来に別に常務理事会で定めることとする | |
| 4 | 概要 | 平成22年2月26日 日本公認会計士協会より、「監査基準委員会報告書『特定項目の監査証拠』(中間報告)」(公開草案)が公表されました。 | |
| これまでに、棚卸資産、企業が訴訟事件等の当事者となっているケース、セグメント情報の3つの特定項目に関しては、特別に考慮すべき監査手続として、以下の3つの委員会報告が公表されていますが、本公開草案は、監査基準委員会報告書の新起草方針(義務としての手続の明確化など)に基づき、改正された国際監査基準と整合をとるような形で記載し、これら3つの委員会報告を全面的に改正するものです。 | |||
| ・ 監査委員会報告第8号「立会」について | |||
| ・ 監査委員会報告第73号「訴訟事件等に係わるリスク管理体制の評価及び 弁護士への確認に関する実務指針 | |||
| ・ 監査委員会報告第53号「セグメント情報の監査に関する実務指針」 | |||
| 本公開草案に対するコメントの募集期間は、平成22年3月26日までとなっています。 | |||
| なお、本公開草案の概要は、以下のようになっています。 | |||
| <主な概要> | |||
| ■ 目的 ■ | |||
| 本報告書における監査人の目的は、以下の事項について十分かつ適切な監査証拠を入手することである。 | |||
| ・ 棚卸資産の実在性と状態 | |||
| ・ 企業が当事者となっている訴訟事件等(訴訟、賠償請求、更正、査定及び 賦課並びにこれらに準ずる事象をいう。)の網羅性 | |||
| ・ 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠したセグメント情報の 表示と開示 | |||
| ■ 全体的な特徴 ■ | |||
| 本公開草案は、前述の3つの特定項目に報告書を区分した上で、十分かつ適切な監査証拠を入手する際に特に考慮すべき事項について、リスクモデルの体系をベースに記載している。 | |||
| ■ 個別的な特徴 ■ | |||
| 1. 棚卸資産に関する特定項目 | |||
| 本公開草案は、主要な監査手続は監査委員会報告第8号と同様であるが、より詳細な要求事項と適用指針を記載している。 | |||
| ・ 監査人は、予測し得ない事態により、実地棚卸の立会を実施できない場合、 代替的な日に一部について実地棚卸又はその立会を実施するとともに、その 間の取引に対して監査手続を実施しなければならない。 | |||
| ・ 監査人は、実施棚卸の立会をすることが実務的に不可能な場合には代替的 な監査手続を実施しなければならない。 | |||
| ・ 第三者が保管し管理する棚卸資産が財務諸表において重要である場合に は、数量及び状態を第三者に確認することや、実査などの他の手続を実施し なければならない。 | |||
| 2. 企業が訴訟事件等の当事者となっているケースに関する特定項目 | |||
| 本公開草案は、主要な監査手続は監査委員会報告第73号と同様であるが、第73号は訴訟事件等のリスク管理体制の検証と評価、弁護士への確認状の様式などが記載されている。 本公開草案の特徴には次のものがある。 | |||
| ・ 監査人は、経営者(適切な場合には監査役等)に、財務諸表を作成する場合 にその影響を考慮すべき訴訟事件等がすべて監査人に開示され、一般に公 正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して処理され開示されている旨の 経営者確認書を提出するように求めなければならない。 | |||
| 3. セグメント情報に関する特定項目 | |||
| 本公開草案は、主要な監査手続は監査委員会報告第53号と同様に、セグメント情報について経営者が用いた方法や手順を理解し、状況に応じて分析的手続その他の監査手続を実施し、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してセグメント情報が表示及び開示されているかどうかについて十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。 | |||
| 5 | RCカテゴリ | 会計基準 | |
| 6 | リンク先 | 日本公認会計士協会HP |