| 1 | 項目 | 監査基準委員会報告書の新起草方針に基づく改正版「監査基準委員会報告書『監査調書』(中間報告)」(公開草案)の公表 | |
| 2 | 設定主体 | 日本公認会計士協会 | |
| 3 | 適用開始時期 | 2011年4月1日(平成23年4月1日)以後開始する事業年度に係る監査から適用予定だが、延期される可能性があるために、「(中間報告)」にするとともに未発効とし、発効及び適用については将来に別に常務理事会で定めることとする | |
| 4 | 概要 | 平成22年2月26日 日本公認会計士協会より、「監査基準委員会報告書『監査調書』(中間報告)」(公開草案)が公表されました。 | |
| 本公開草案は、監査基準委員会報告書の新起草方針(義務としての手続の明確化など)に基づき、改正された国際監査基準と整合をとるような形で記載し、監査基準委員会報告書第36号「監査調書」を全面的に改正するものです。 | |||
| 本公開草案に対するコメントの募集期間は、平成22年3月26日までとなっています。 | |||
| なお、本公開草案の概要は、以下のようになっています。 | |||
| <主な概要> | |||
| ■ 目的 ■ | |||
| 本報告書の目的は、監査人が以下の事項を示す証拠を提供する監査調書を作成することである。 | |||
| ・ 監査報告書を発行するための合理的な基礎を得たことを示す十分かつ適切 な記録 | |||
| ・ 一般に公正妥当と認められる監査の基準及び適用される法令等に準拠して 監査計画を策定し監査を実施したこと | |||
| ■ 全体的な特徴 ■ | |||
| 今回の監査基準委員会報告書第36号の改正は、報告書の構成の組換えが中心である。 | |||
| ■ 個別的な特徴 ■ | |||
| 1. 本報告書の目的で強調された点 | |||
| 監査人は、経験豊富な監査人が以前に当該監査に関与していなくとも、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し監査が実施されたこと等が理解するのに十分な監査調書を作成しなければならない。この要求事項を踏まえ、本報告書の目的では、監査人が特に監査計画を策定し監査を実施した点を示す証拠を提供する監査調書を作成するよう強調している。 | |||
| 2. 監査ファイル | |||
| 紙媒体、電子媒体等に記録された特定の監査業務に関する監査調書のファイルをいう。監査ファイルは、最終的な整理がなされるために、1つのファイルとしてまとめる考え方に変更はない。 | |||
| 3. 経験豊富な監査人 | |||
| 定義「経験豊富な監査人」に、監査実務の経験を有する旨を追加して記載したが、従来からの趣旨に変更はない。 | |||
| 4. 職業的専門家としての重要な判断 | |||
| 重要な事項であり、かつ、重要な判断であるため、職業的専門家としての判断の行使に関して監査調書を作成することを要求し、それが適切である状況の例として、以下の事項を含めている。 | |||
| ・ 要求事項として、一定の情報又は要素について監査人が「考慮しなければ ならない」と記載されており、かつ、特定の業務の関連でその考慮が重要で ある場合には、監査人の結論の論理的根拠 | |||
| ・ 主観的な判断における合理性(例えば、重要な会計上の見積りの合理性)に 関する監査人の結論の根拠 | |||
| ・ ある記録や証憑書類が真正でないと疑われる状況を識別し、さらに専門家の 利用や第三者への直接確認といった調査の手続を行った場合、記録や証憑 書類の真正性についての監査人が結論を表明するための根拠 | |||
| 5. 調書整理期間と調書保存期間の取扱い | |||
| これら具体的な期間については、監査の品質管理と密接に関係する論点であるために、今後、品質管理基準委員会報告書第1号や監査基準委員会報告書第XX号「財務諸表監査における品質管理」(中間報告)(現行の監査基準委員会報告書第32号「監査業務における品質管理」に対応する新起草方針版)を検討する際に、取り扱う予定としている。 | |||
| 6. 他の監査基準委員会報告書における文書化に関する特定の要求事項 | |||
| 付録には、他の監査基準委員会報告書における文書化に関する特定の要求事項を一覧にしている。本報告書以外に監査基準委員会報告書等が、監査調書に関する要求事項を定めている場合には、本報告書を当該報告書等に併せて適用する。 | |||
| 5 | RCカテゴリ | 会計基準 | |
| 6 | リンク先 | 日本公認会計士協会HP |