| 1 | 項目 | 監査基準委員会報告書の新起草方針に基づく改正版「監査基準委員会報告書『監査人による専門家の業務の利用』(中間報告)」(公開草案)の公表 | |
| 2 | 設定主体 | 日本公認会計士協会 | |
| 3 | 適用開始時期 | 2011年4月1日(平成23年4月1日)以後開始する事業年度に係る監査から適用予定だが、延期される可能性があるために、「(中間報告)」にするとともに未発効とし、発効及び適用については将来に別に常務理事会で定めることとする | |
| 4 | 概要 | 平成22年2月26日 日本公認会計士協会より、「監査基準委員会報告書『監査人による専門家の業務の利用』(中間報告)」(公開草案)が公表されました。 | |
| 本公開草案は、監査基準委員会報告書の新起草方針(義務としての手続の明確化など)に基づき、改正された国際監査基準と整合をとるような形で記載し、監査基準委員会報告書第14号「専門家の業務の利用」を全面的に改正するものです。 | |||
| 本公開草案に対するコメントの募集期間は、平成22年3月26日までとなっています。 | |||
| なお、本公開草案の概要は、以下のようになっています。 | |||
| <主な概要> | |||
| ■ 目的 ■ | |||
| 本報告書の目的は、監査人が以下の手続を実施することである。 | |||
| ・ 専門家の業務を利用するかどうかを判断すること | |||
| ・ 専門家の業務を利用する場合、当該業務が監査人の目的に照らして適切で あるかどうかを判断すること |
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| ■ 全体的な特徴 ■ | |||
| 本公開草案は、監査人による専門家の業務の利用に関して、監査人が利用する専門家と経営者が利用する専門家の2つの区分があることを明示した上で、前者の「監査人の利用する専門家」について記載している。 「経営者の利用する専門家」については、本報告書では取り扱わず、他の監査基準委員会報告書(現行の査基準委員会報告書第31号「監査証拠」に対応する新起草方針版)に記載する予定である。 また、監査チームが会計や監査の特殊な領域で専門知識を有するメンバーを含む場合、又は、監査チームが会計や監査の特殊な領域で専門知識を有する個人若しくは組織に専門的見解の問合せを実施する場合についても、本報告書では取り扱わず、他の監査基準委員会報告書(現行の監査基準委員会報告書第32号「監査業務における品質管理」に対応する新起草方針版)に記載する予定である。 なお、現行の監査基準委員会報告書第14号は、監査人の利用する専門家及び経営者の利用する専門家の両方を扱っているが、監査人の利用する専門家のうち内部の専門家には適用されない。 |
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| ■ 個別的な特徴 ■ | |||
| 1. 監査人の利用する専門家 | |||
| 監査人が十分かつ適切な監査証拠を入手するに当たって、会計や監査以外の分野において専門知識を有する個人又は組織の業務を利用する場合の当該専門知識を有する個人又は組織をいう。監査人の利用する専門家は、監査人の雇用する内部の専門家(監査事務所又はネットワーク事務所の監査責任者又は補助者(非常勤者を含む。))と監査人が業務を依頼する外部の専門家を含む。 | |||
| 2.専門家との合意や追加的監査手続 | |||
| 監査人は、監査人の利用する専門家の業務が監査人の目的に照らして適切ではないと判断した場合、以下のいずれかを行わなければならない。 | |||
| ① 専門家が実施する追加業務の内容及び範囲についての当該専門家との 合意 |
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| ② 監査人による、個々の状況において適切な追加的監査手続の実施 | |||
| 3. 監査調書 | |||
| 本公開草案では、監査調書に係る記載がなく、他の監査基準委員会報告書(現行の監査基準委員会報告書第36号「監査調書」に対応する新起草方針版)で判断することになる。 | |||
| 5 | RCカテゴリ | 会計基準 | |
| 6 | リンク先 | 日本公認会計士協会HP |