(2010.03.02) 【その他】
【JICPA新着情報】 監査基準委員会報告書の新起草方針に基づく改正版「監査基準委員会報告書『監査サンプリング』(中間報告)」(公開草案)の公表
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項目 |
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監査基準委員会報告書の新起草方針に基づく改正版「監査基準委員会報告書『監査サンプリング』(中間報告)」(公開草案)の公表 |
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設定主体 |
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日本公認会計士協会 |
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適用開始時期 |
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2011年4月1日(平成23年4月1日)以後開始する事業年度に係る監査から適用予定だが、延期される可能性があるために、「(中間報告)」にするとともに未発効とし、発効及び適用については将来に別に常務理事会で定めることとする |
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概要 |
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平成22年2月26日 日本公認会計士協会より、「監査基準委員会報告書『監査サンプリング』(中間報告)」(公開草案)が公表されました。 |
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本公開草案は、監査基準委員会報告書の新起草方針(義務としての手続の明確化など)に基づき、改正された国際監査基準と整合をとるような形で記載し、監査基準委員会報告書第9号「試査」を全面的に改正するものです。 |
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本公開草案に対するコメントの募集期間は、平成22年3月26日までとなっています。 |
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なお、本公開草案の概要は、以下のようになっています。 |
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<主な概要> |
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■ 目的 ■ |
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本報告書の目的は、監査人が監査サンプリングを利用する場合に、抽出したサンプルから母集団全体に関する結論を導き出せるように合理的な基礎を得ることである。 |
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■ 全体的な特徴 ■ |
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現行の監査基準委員会報告書第9号は、項目の抽出を伴う十分かつ適切な監査証拠の入手方法として、精査の他、試査としてサンプリングによる試査と特定項目抽出による試査を掲げ、これらについて扱っているが、本公開草案は、このうちサンプリングによる試査に純化した記載にし、精査や特定項目抽出による試査の記載については別の新起草方針における監査基準委員会報告書第XX号「監査証拠」(中間報告)へ移設する予定としている。 |
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■ 個別的な特徴 ■ |
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1. 許容虚偽表示額 |
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定義「許容虚偽表示額」とは、母集団内の実際の虚偽表示額が一定の金額を上回らないような適切な保証水準を得るために、監査人が設定した金額をいう。なお、現行の監査基準委員会報告書第9号では「許容誤謬額」という用語を使用している。 |
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許容虚偽表示額は、監査サンプリングに、監査基準委員会報告書第42号「監査の計画及び実施における重要性」(中間報告)で定義されている「手続実施上の重要性」を適用したものであり、手続実施上の重要性と同額か、それより少額となる場合がある。 |
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2. 許容逸脱率 |
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定義「許容逸脱率」とは、母集団における実際の逸脱率が一定の率を上回らないような適切な保証水準を得るために、監査人が設定した所定の内部統制からの逸脱率をいう。なお、現行の監査基準委員会報告書第9号では「許容誤謬率」という用語を使用している。 |
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3. 例外的事象 |
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定義「例外的事象」とは、抽出したサンプルに対して実施した手続の結果特定した母集団を明らかに代表していない虚偽表示又は内部統制の逸脱をいう。なお、現行の監査基準委員会報告書第9号では「例外的誤謬額」や「例外的誤謬」という用語を使用している。 |
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4. 予想虚偽表示額と予想逸脱率 |
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監査人は、母集団の特性を考慮するに当たり、母集団から抽出して実施した検証結果などに基づいて、予想虚偽表示額や予想逸脱率を決定する。なお、現行の監査基準委員会報告書第9号では「予想誤謬額」や「予想誤謬率」という用語を使用している。 |
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RCカテゴリ |
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会計基準 |
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リンク先 |
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日本公認会計士協会HP |
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