| 1 | 項目 | 監査基準委員会報告書の新起草方針に基づく改正版「監査基準委員会報告書『内部監査の利用』(中間報告)」(公開草案)の公表 | |
| 2 | 設定主体 | 日本公認会計士協会 | |
| 3 | 適用開始時期 | 2011年4月1日(平成23年4月1日)以後開始する事業年度に係る監査から適用予定だが、延期される可能性があるために、「(中間報告)」にするとともに未発効とし、発効及び適用については将来に別に常務理事会で定めることとする | |
| 4 | 概要 | 平成22年2月26日 日本公認会計士協会より、「監査基準委員会報告書『内部監査の利用』(中間報告)」(公開草案)が公表されました。 | |
| 本公開草案は、監査基準委員会報告書の新起草方針(義務としての手続の明確化など)に基づき、改正された国際監査基準と整合をとるような形で記載し、監査基準委員会報告書第15号「内部監査の実施状況の理解とその利用」を全面的に改正するものです。 | |||
| 本公開草案に対するコメントの募集期間は、平成22年3月26日までとなっています。 | |||
| なお、本公開草案の概要は、以下のようになっています。 | |||
| <主な概要> | |||
| ■ 目的 ■ | |||
| 本報告書の目的は、監査人が内部監査機能について財務諸表の監査に関連する可能性があると判断する場合、以下の事項を決定することである。 | |||
| ・ 内部監査人の特定の作業を利用するかどうか、及び当該作業を利用する 程度 | |||
| ・ 内部監査人の特定の作業を利用する場合には、当該作業が財務諸表の 監査の目的に照らして適切かどうか | |||
| ■ 全体的な特徴 ■ | |||
| 内部統制の理解の一部としての内部監査の実施状況の理解は、監査基準委員会報告書第38号「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示のリスクの識別と評価」(中間報告)で要求すべき手続であることから、当該箇所を監査基準委員会報告書第38号へ移設することを予定し、本公開草案は内部監査の活動の中で監査人の実施する監査手続に影響するものがあるかどうかを検討すること等の手続を中心に記載するものとする。 | |||
| ■ 個別的な特徴 ■ | |||
| 1. 内部監査機能と内部監査人の定義 | |||
| 「内部監査機能」とは、企業に対して、確立され又は提供される評価活動をいう。当該機能には、内部統制の妥当性及び有効性を検討、評価及び監視することが含まれる。 | |||
| 「内部監査人」とは、内部監査機能の活動に従事する者をいう。内部監査人は内部監査部門又はそれと同様の機能を有する部門に属することがある。 | |||
| 2. 内部監査人の作業が監査人の監査手続に与える影響 | |||
| 内部監査人によって実施された特定の作業が監査人の目的に照らして適切かどうかを判断するために、監査人は「当該作業が、十分な専門的研修を受け、経験を有している内部監査人によって実施されたかどうか。」等を評価しなければならない。適用指針には、監査人が内部監査人の作業を考慮して監査手続の種類、時期又は範囲を決定しようとするときに、内部監査人と事前に合意しておくことが有意義な事項として、重要性の基準値などを列挙している。 | |||
| 3. 監査調書 | |||
| 監査人は、内部監査人の特定の作業を利用する場合、内部監査人の作業の適切性の評価に関する結論及び実施した監査手続を監査調書に記載しなければならない。 | |||
| 4. 内部監査人が監査人を直接に補助する場合の取扱い | |||
| 本公開草案では、監査人が監査手続を実施するに当たり、内部監査人が監査人を直接に補助する場合を取り扱うものではない。 | |||
| 5 | RCカテゴリ | 会計基準 | |
| 6 | リンク先 | 日本公認会計士協会HP |