| 1 | 項目 | 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表 | |
| 2 | 設定主体 | 金融庁 | |
| 3 | 適用開始時期 | 下記「4.概要」を参照 | |
| 4 | 概要 | 平成22年8月4日 金融庁より、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等が公表されました。 | |
| 今回の改正は、企業会計基準委員会が公表した「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(平成21年12月4日)、「包括利益の表示に関する会計基準」(平成22年6月30日)及び企業会計審議会が公表した「監査基準の改訂に関する意見書」(平成22年3月26日)等を踏まえ、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)、企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」という。)及び財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(以下「監査証明府令」という。)等並びにこれらのガイドラインについて所要の改正を行うものです。 | |||
| 本改正府令案に対するコメントの募集期間は、平成22年9月3日までとなっています。 | |||
| なお、主な改正の内容は以下のとおりです。 | |||
| <主な内容> | |||
| 1. 連結財務諸表規則及び財務諸表等規則等の改正 | |||
| (1) 「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の公表を踏まえた改正 | |||
| 比較情報(当連結会計年度に係る連結財務諸表(連結附属明細表を除く。)に記載された事項に対応する前連結会計年度に係る事項)の規定を新設する。また、会計方針の変更等を行った場合の注記の規定を新設する。 | |||
| (注)上記内容について、四半期連結財務諸表規則、四半期財務諸表等規則、 中間連結財務諸表規則及び中間財務諸表等規則の改正は行っていない。 (今後、改正を行う予定) |
|||
| 〔適用〕平成23年4月1日以後に開始する連結会計年度及び事業年度(以下 「連結会計年度等」という。)に係る連結財務諸表及び財務諸表(以下「連結財 務諸表等」という。)について適用。 |
|||
| (2) 「包括利益の表示に関する会計基準」の公表を踏まえた改正 連結損益計算書に加えて連結包括利益計算書を表示する形式(2計算書方式)及び当期純利益及び包括利益を1つの計算書(「連結損益及び包括利益計算書」)で表示する形式(1計算書方式)に関する規定を新設する。 | |||
| 〔適用〕 | |||
| - 連結財務諸表に係るもの:一部の注記を除き、平成23年3月31日以後に終 了する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用。ただし、平成22年9月 30日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表からの早期適用も 可。 |
|||
| - 中間連結財務諸表及び四半期連結財務諸表に係るもの:一部の注記を除 き、平成23年4月1日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会 計期間及び四半期連結累計期間(以下「四半期連結会計期間等」という。)並 びに中間連結会計期間に係る四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表 について適用。ただし、平成22年10月1日以後に開始する四半期連結会計 期間等及び中間連結会計期間に係る四半期連結財務諸表及び中間連結務 諸表からの早期適用も可。 |
|||
| (3) 様式の追加 | |||
| 上記(2)の規定の新設を受け、連結包括利益計算書の様式を新設する。また、同規則ガイドラインにおいて、連結損益及び包括利益計算書の様式を新設する(四半期連結財務諸表規則及び中間連結財務諸表規則も同様)。 | |||
| (注)上記(1)~(3)の内容に関連して連結財務諸表規則ガイドライン等の改正 も行う。 |
|||
| 〔適用〕上記1.(2)と同様 | |||
| 2. 開示府令の改正 | |||
| (1) 連結財務諸表規則等の改正(上記1.(1)の改正)に伴う改正 | |||
| 有価証券届出書(第二号様式)の「経理の状況」に記載する連結財務諸表は、連結財務諸表規則に定める様式により作成したものとすること等を記載上の注意において明確化する(有価証券報告書においても同様)。 | |||
| (注)上記の内容に関連して企業内容等開示ガイドラインの改正も行う。 | |||
| 〔適用〕平成23年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書 (当該事業年度の財務諸表を最近事業年度の財務諸表として記載すべき有 価証券届出書を含む。以下同じ。)について適用。ただし、平成22年9月30 日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書からの早期適用も可。 また、平成23年4月1日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書及び 半期報告書について適用。ただし、平成22年10月1日以後に開始する事業 年度に係る四半期報告書及び半期報告書からの早期適用も可。 |
|||
| (2) 連結財務諸表規則等の改正(上記1.(2)及び(3)の改正)に伴う改正 | |||
| 有価証券届出書(第二号様式)の「経理の状況」における「連結損益計算書」の項目を「連結損益計算書及び連結包括利益計算書」又は「連結損益及び包括利益計算書」とするとともに、記載上の注意においても同様の改正を行う(その他の有価証券届出書、有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書においても同様)。 | |||
| 〔適用〕平成24年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書 (当該事業年度の財務諸表を最近事業年度の財務諸表として記載すべき有 価証券届出書を含む。)について適用。 |
|||
| 3. 監査証明府令の改正 | |||
| (1) 「監査基準の改訂に関する意見書」を踏まえた改正 | |||
| 国際監査基準の明瞭性プロジェクトによる改正に対応して監査基準が改正されたことを踏まえ、監査報告書の記載事項に係る規定を改正する。 | |||
| 〔適用〕平成24年3月31日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸 表等の監査証明について適用。 |
|||
| (2) 前期の連結財務諸表等に係る監査証明についての規定の整理 | |||
| 「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」において、比較情報の考え方が取り入れられたこと及び「監査基準の改訂に関する意見書」において、監査意見では当期の財務諸表に対してのみ言及し、比較情報には明示的に言及しない方式が取られたことから、当期及び前期の財務諸表に対して監査証明を求めている規定を当期の財務諸表のみを対象とするよう改正する。 | |||
| 〔適用〕上記3.(1)と同様 | |||
| 4. その他 | |||
| (1) IFRS任意適用会社の範囲の拡大 | |||
| IFRSを任意適用した上場会社の子会社の連結財務諸表にIFRSを任意適用できることとする規定を新設する(四半期連結財務諸表規則及び中間連結財務諸表規則においても同様)。 | |||
| 〔適用〕施行日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用。 | |||
| (2) 企業会計基準委員会の実務対応報告第26号「債券の保有目的区分の変更に関する当面の取扱い」の廃止(平成22年3月31日)を踏まえた連結財務諸表規則等の改正 | |||
| 流動性が極端に低下したことなどから、保有する債券を公正な評価額である時価で売却することが困難な期間が相当程度生じているような稀な場合において、売買目的有価証券からその他有価証券及び満期保有目的の債券への振替並びにその他有価証券から満期保有目的の債券への振替を認め、その場合に注記を求めていた上記実務対応報告第26号が廃止されたことを踏まえ、満期保有目的の債券の定義規定を改正し、また、当該注記の規定を削除する(四半期連結財務諸表規則、四半期財務諸表規則、中間連結財務諸表規則及び中間財務諸表規則においても同様)。 | |||
| また、満期保有目的の債券について財務諸表等規則と同様の定義規定を置いている無尽業法施行細則、銀行法施行規則その他計13の府省令においても定義規定等を改正する。 | |||
| 〔適用〕平成22年4月1日以後に開始する連結会計年度等に係る連結財務諸 表等について適用。また、平成22年4月1日以後に開始する連結会計年度に 属する四半期連結会計期間等、事業年度に属する四半期会計期間及び四半 期累計期間(以下「四半期会計期間等」という。)、中間連結会計期間並びに 中間会計期間に係る四半期連結財務諸表、四半期財務諸表、中間連結財務 諸表及び中間財務諸表について適用。 |
|||
| (3) 監査証明府令における監査概要書の改正 | |||
| 監査の品質管理の観点から審査業務の重要性が高まっていることを踏まえ、監査概要書に記載が行われている監査時間に加え、審査時間を別掲記するために、監査概要書(第一号様式)を改正する(中間監査概要書及び四半期レビュー概要書についても同様)。 | |||
| 〔適用〕平成23年3月31日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸 表等の監査証明について適用。ただし、施行日以後に終了する連結会計年 度等に係る連結財務諸表等の監査証明からの早期適用も可。 |
|||
| また、平成23年4月1日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結 会計期間等、事業年度に属する四半期会計期間等、中間連結会計期間及び 中間会計期間に係る四半期連結財務諸表、四半期財務諸表、中間連結財務 諸表及び中間財務諸表の監査証明について適用。ただし、施行日以後に開 始する四半期連結会計期間等、四半期会計期間等、中間連結会計期間及び 中間会計期間に係る四半期連結財務諸表、四半期財務諸表、中間連結財務 諸表及び中間財務諸表の監査証明からの早期適用も可。 |
|||
| 5 | RCカテゴリ | 会計基準 | |
| 6 | リンク先 | 金融庁HP |