| 1 | 項目 | 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について | |
| 2 | 設定主体 | 金融庁 | |
| 3 | 適用開始時期 | 3月10日付の官報掲載及び同日適用開始を予定 | |
| 4 | 概要 | 平成22年3月3日 金融庁より、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等が公表されました。 | |
| <改正の概要> | |||
| 今回の改正は、平成21年7月1日から同年12月31日までの間に国際会計基準審議会(IASB)より基準書等が新たに公表・改訂されたことを受けて、所要の見直しを行ったものです。 | |||
| 今回新設・改訂された基準書等は以下のとおりです。 | |||
| 【指定国際会計基準の一部改正】 | |||
| ・ 国際財務報告基準(IFRS)第1号「国際財務報告基準の初度適用」(改訂) | |||
| ・ 国際会計基準(IAS)第32号「金融商品:表示」(改訂) | |||
| ・ 国際会計基準(IAS)第24号「関連当事者についての開示」(改訂) | |||
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・ 国際財務報告基準(IFRS)第9号「金融商品」(新設) |
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| 【指定国際会計基準に含まれる解釈指針の一部改正】 | |||
| ・ 国際財務報告解釈指針委員会(IFRIC)解釈指針第14号「IAS第19号-確 定給付資産の上限、最低積立要件及びそれらの相互関係」(改訂) |
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| ・ 国際財務報告解釈指針委員会(IFRIC)解釈指針第19号「資本性金融商品 による金融負債の消滅」(新設) |
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| 「「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)」等の改正については、軽微な変更に該当するため、公開草案の手続を経ずに公表されています。 | |||
| 【財務諸表等規則ガイドライン等の一部改正】 | |||
| 財務諸表等規則ガイドライン8の30(賃貸等不動産に関する注記)第3項及び第4項を以下のように改正する。 (連結財務諸表規則ガイドライン15の24、中間財務諸表等規則ガイドライン5の 21及び中間連結財務諸表規則ガイドライン17の16においても、上記改正を 準用する) |
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| 3 物品の製造及び販売、サービスの提供並びに経営管理に使用する部分と賃 貸等不動産として使用する部分で構成されている不動産について、賃貸等不 動産として使用する部分の時価又は損益を実務上把握することが困難な場合 には、賃貸等不動産として使用する部分を含む不動産を区分せず、当該不動 産全体を対象として、規則第8条の30第1項各号に掲げる事項を他の賃貸等 不動産とは別に記載することができる。この場合には、賃貸等不動産として使 用する部分を区分していない旨を併せて記載するものとする。 |
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| 4 賃貸等不動産の時価の把握が極めて困難な場合には、重要性が乏しい場 合を除き、その理由、当該賃貸等不動産の概要及び貸借対照表計上額を他 の賃貸等不動産とは別に記載するものとする。 |
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| 5 | RCカテゴリ | 会計基準 | |
| 6 | リンク先 | 金融庁HP |