| 1 | 項目 | 「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表 | |
| 2 | 設定主体 | 金融庁 | |
| 3 | 適用開始時期 | 下記概要の1.(1)及び2.(1)を除き、平成22年3月31日以後終了する事業年度の書類から適用 | |
| 4 | 概要 | 平成22年2月10日 金融庁より、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」が公表されました。 | |
| 今回の改正は、企業会計基準委員会より会計基準等が新たに公表・改正されたこと、及び法務省より会社法施行規則を改正する法務省令(平成21年法務省令第7号)が公布されたこと等を受けて、銀行法施行規則別紙様式等について所要の改正を行うものです。 | |||
| 本改正府令案に対するコメントの募集期間は、平成22年3月12日までとなっています。 | |||
| なお、本改正府令案の概要は、以下のとおりです。 | |||
| 1. 銀行法施行規則別紙様式の改正 | |||
| (1) 「資産除去債務に関する会計基準」の公表を踏まえ、貸借対照表の負債 科目に「資産除去債務」を追加 (適用日)平成22年4月1日以後に開始する事業年度から適用 | |||
| (2) 「金融商品に関する会計基準(改正)」の公表を踏まえ、金融商品に関す る注記規定を新設 | |||
| (3) 「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」の公表を踏まえ、 賃貸等不動産に関する注記規定を新設 | |||
| (4) 平成21年3月27日に公布された法務省令(平成21年法務省令第7号) による会社法施行規則の改正に対応するため、事業報告等において所要 の改正を行う。 | |||
| (5) その他所要の改正 | |||
| 2. 信金法、協金法、労金法施行規則及び同規則別紙様式の改正 | |||
| (1) 協同組織金融機関の合併における資産及び負債の評価の方法に関する 規定並びに合併に関する注記規定を新設 (適用日)平成22年4月以後に行われる合併について適用 | |||
| (2) その他所要の改正(1.(1)~(3)と同様の改正等) | |||
| 3. 保険業法施行規則別紙様式の改正等その他所要の改正 (1.と同様の改正等) | |||
| 5 | RCカテゴリ | 会計基準 | |
| 6 | リンク先 | 金融庁HP |