| 1 | 項目 | 【未発効の新起草方針に基づく改正版】「監査基準委員会報告書第44号『会計上の見積りの監査』(中間報告)」の公表 | |
| 2 | 設定主体 | 日本公認会計士協会 | |
| 3 | 適用開始時期 | 本報告書の発効及び適用は、別に常務理事会で定める (※常務理事会が別途定める日まで未発効であり、適用されない) | |
| 4 | 概要 | 平成22年2月23日 日本公認会計士協会より、「監査基準委員会報告書第44号『会計上の見積りの監査』(中間報告)」が公表されました。 | |
| 本報告書は、国際会計士連盟が行うクラリティ・プロジェクトの動向を踏まえ、監査基準委員会報告書の新起草方針(義務としての手続の明確化など)に基づき、監査基準委員会報告書第13号「会計上の見積りの監査」を全面的に改正するものです。 | |||
| 本報告書の概要は、以下のようになっています。 | |||
| <主な概要> | |||
| ■ 目的 ■ | |||
| 本報告書の目的は、監査人が、財務諸表において認識又は開示されている会計上の見積り(時価に関するものを含む)が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に照らして合理的であるかどうか、及び関連する財務諸表上の開示が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に照らして妥当であるかどうかについて十分かつ適切な監査証拠を入手することである。 | |||
| ■ 全体的な特徴 ■ | |||
| 本報告書は、会計上の見積りの監査手続について重要な虚偽表示のリスクをはじめ、不正リスクなどに着目したリスクモデルの体系をベース(リスク評価手続及びリスク対応手続)に記載し、これら手続において、会計上の見積りの監査に関連のある手続を記載するものである。また、時価に関する会計上の見積りの監査手続についても記載している。 | |||
| ■ 個別的な特徴 ■ | |||
| 1. 会計上の見積りの特性 | |||
| 経営者が会計上の見積りを行う際に、裏付けとして利用可能な情報の性質及び信頼性は様々であるため、見積りの不確実性の程度はこれらの影響を受ける。見積りの不確実性の程度は、経営者の偏向によって影響を受ける可能性があるので、結果として会計上の見積りに関する重要な虚偽表示のリスクに影響を与える。 | |||
| 2. 見積りの不確実性の評価 | |||
| 監査人は、重要な虚偽表示のリスクの識別と評価において、会計上の見積りに関連する見積りの不確実性の程度を評価しなければならない。見積りの不確実性が相対的に高い場合とは、例えば、「非上場デリバティブの時価に関する会計上の見積り」、「企業が自社開発した極めて専門的なモデル、又は、市場で観察不能な仮定やインプットを使用した時価に関する会計上の見積り」などがある。 | |||
| 3. 監査人の責任 | |||
| 会計上の見積りは、財務諸表の作成時点において利用可能な情報に基づいて、経営者の判断によって行われるものである。多くの場合、見積りを行う時点で不確実な事項に関して何らかの仮定を設定することになる。なお、監査人は、監査の時点で気付いていたとしたら経営者の行動や経営者が使用した仮定に重要な影響を与えたかもしれない将来の状況、取引又は事象について、予想する責任を負うものではない。 | |||
| 4. 前年度の会計上の見積りとの比較 | |||
| 監査人は、当年度の監査のために、前年度の財務諸表に計上されている会計上の見積りの確定額、又は該当する場合には再見積額について検討しなければならない。会計上の見積りの確定額と前年度の財務諸表における認識額との差異があったとしても、必ずしも前年度の財務諸表に虚偽表示があったことを示しているわけではない。しかしながら、例えば、前年度の財務諸表の確定時に経営者が利用可能であった情報や、当該財務諸表の作成及び表示時に入手及び考慮しておくことが合理的に期待される情報から差異が生じている場合には、虚偽表示があったことを示すことがある。 | |||
| 5. 経営者が使用する仮定 | |||
| 経営者が使用する仮定に関する監査人の評価とは、監査人が監査の時点で利用可能な情報のみに基づいて行われるものである。経営者の仮定に対する監査手続とは、企業の財務諸表監査との関連で実施されるものであり、仮定自体に関して意見表明するためのものではない。 | |||
| 6. 内部統制の運用評価手続 | |||
| 監査人は、重要な虚偽表示のリスクへの対応に当たり、その会計上の見積りの特性を考慮に入れて要求される手続のいずれかを実施しなければならない。この選択手続の一つに、適切な実証手続とともに経営者が会計上の見積りを行った方法に関連する内部統制の運用評価手続を実施する旨記載している。 | |||
| 7. 許容範囲の絞込み | |||
| 監査人は、重要な虚偽表示のリスクへの対応に当たり、その会計上の見積りの特性を考慮に入れて要求される手続のいずれかを実施しなければならない。この選択手続の一つに、経営者の見積額を評価するため、監査人の見積額又は許容範囲を設定する旨記載している。さらに、許容範囲の設定においては、監査の有効かつ有用な実施を踏まえ、すべての見込まれる結果ではなく、合理的な結果を含むよう、十分に絞り込むことを要求している。 | |||
| 8. 許容範囲と重要性の基準値 | |||
| 通常、許容範囲が、重要な虚偽表示のリスクを評価しリスク対応手続を立案するために決定される財務諸表全体に対する重要性の基準値と同じか、重要性の基準値より低い金額まで絞り込まれている場合には、経営者の見積額の合理性を評価するのに適切である。 | |||
| 9. 会計上の見積りに関連する開示 | |||
| 監査人は、会計上の見積りに関する財務諸表上の開示が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準により要求される事項に準拠しているかどうかについて、十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。 | |||
| 10. 見積りの不確実性に関する開示の妥当性の評価 | |||
| 監査人は、会計上の見積りにより特別な検討を必要とするリスクが生じている場合、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って、財務諸表における見積りの不確実性に関する開示の妥当性を評価しなければならない。 | |||
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| 6 | リンク先 | 日本公認会計士協会HP |