| 1 | 項目 | 「非上場会社の会計基準に関する懇談会 報告書」の公表 | |
| 2 | 設定主体 | 日本公認会計士協会 | |
| 3 | 適用開始時期 | - | |
| 4 | 概要 | 平成22年8月30日 日本公認会計士協会より、「非上場会社の会計基準に関する懇談会 報告書」が公表されました。 | |
| 今回の報告書は、日本商工会議所、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本経済団体連合会、企業会計基準委員会などの関係者が集まり設置された「非上場会社の会計基準に関する懇談会」による計5回の会合結果を取りまとめたものとなっています。 | |||
| 詳細につきましては、下記リンク先をご参照ください。 | |||
| (以下、報告書の一部抜粋) | |||
| <会社分類と適用される会計基準又は指針についての考え方> | |||
| ① 金融商品取引法の対象となる非上場会社 | |||
| 上場企業に用いられる会計基準を基本的には適用する。 | |||
| ② 金融商品取引法適用会社以外の会社法上の大会社 | |||
| 今後、上場会社に用いられる会計基準を基礎に、一定の会計処理及び開示の簡略化を検討していくことが適当であると考えられる。 | |||
| (なお、懇談会では、会社分類の判定基準として、現在の資本金と負債の金額によるのは必ずしも適切ではなく、海外での取扱いも参考にして、総資産、売上高、従業員数などを会社分類の判定基準として設けてはどうかという意見もあった。) | |||
| ③ 会社法上の大会社以外の会社 | |||
| 「会社法上の大会社以外の会社」について一定の区分を設け、その区分に該当するものについては、中小指針とは別に新たな会計指針を作成する。「一定の区分」の区分方法については、報告書公表後、新たな会計指針を作成する際に、関係者にて検討する。 | |||
| 一定の区分に該当する会社群に適用する会計指針は、以下の内容とする。 | |||
| ・ 中小企業の実態に即し、中小企業の経営者に容易に理解されるものとする。 | |||
| ・ 国際基準の影響を受けないものとする。 | |||
| ・ 法人税法に従った処理に配慮するとともに、会社法第431条に定める「一般 に公正妥当と認められる企業会計の慣行」に該当するよう留意する。 | |||
| ・ 新たに設ける会計指針の作成主体は、中小企業庁の研究会の動向も踏まえ て、今回の報告書公表後、関係者にて検討する。 | |||
| 【参考】会社の分類と適用される会計基準 | |||
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| (※)上場会社の連結財務諸表への国際会計基準の強制適用については、平成24年を目途にその是非を判断。 | |||
| 5 | RCカテゴリ | 会計基準 | |
| 6 | リンク先 | 日本公認会計士協会HP |