| 1 | 項目 | 「公正価値測定及びその開示に関する会計基準(案)」及び「同適用指針(案)」の公表 | |
| 2 | 設定主体 | 企業会計基準委員会(ASBJ) | |
| 3 | 適用開始時期 | 平成24年4月1日以後開始する事業年度から適用する (但し、平成24年3月31日以前に開始する事業年度からの早期適用も可) | |
| 4 | 概要 | 平成22年7月9日 企業会計基準委員会(ASBJ)より、企業会計基準公開草案第43号「公正価値測定及びその開示に関する会計基準(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第38号「公正価値測定及びその開示に関する会計基準の適用指針(案)」が公表されました。 | |
| 本公開草案に対するコメントの募集期間は、平成22年9月10日までとなっています。 | |||
| なお、本公開草案の主な概要は以下のとおりです。 | |||
| <主な概要> | |||
| ● 目的 ● | |||
| 公正価値の考え方及び財務諸表の注記事項としての公正価値に関する開示について、その内容を定めることを目的とする。 | |||
| ● 範囲 ● | |||
| 公正価値に関する会計処理及び開示について適用する。この際、他の会計基準等で「時価」が用いられているときは、「公正価値」と読み替えてこれを適用する。 | |||
| なお、企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」における通常の販売目的で保有する棚卸資産及び企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」に関連する会計基準等については適用しない。 | |||
| ● 公正価値の定義 ● | |||
| 「公正価値」とは、測定日において市場参加者間で秩序ある取引が行われた場合に、資産の売却によって受け取るであろう価格又は負債の移転のために支払うであろう価格(出口価格)をいう。 | |||
| (1) 市場参加者の観点 | |||
| 公正価値は、市場における価値であり、企業にとっての固有の価値ではない ため、公正価値を算定するにあたっては、市場参加者)が資産又は負債を価格 設定する際に用いるであろう仮定を用いる。 | |||
| 市場参加者が資産又は負債に固有の要素を考慮する場合は、公正価値を算 定するにあたって、当該要素を考慮する。例えば、市場参加者が考慮するであ ろう資産の売却に関する制限などは考慮するが、取引費用や大量保有要因に よる流動性コストの調整は、企業に固有のものであると考えられるため、そのよ うな調整を禁止している。 | |||
| (2) 参照市場 | |||
| 資産を売却する又は負債を移転する取引は、企業が利用できる主要な市場で 行われると仮定する。ただし、主要な市場が存在しない場合には、企業が利用 できる最も有利な市場で行われると仮定する。 | |||
| ● 公正価値の算定方法 ● | |||
| (1) レベル別の分類 | |||
| 公正価値を算定するにあたっては、状況に応じた、十分なデータが入手できる 適切な評価技法を併用又は選択して用いる。この際、評価技法に用いられる入 力数値は、観察可能な入力数値を最大限利用し、観察不能な入力数値の利用 を最小限にしなければならない。また、次の表のとおり3つのレベルに分類の 上、レベル1からレベル3の順に優先順位付けを行う。 | |||
| 入力数値を用いて算定された公正価値は、その算定において重要な影響を与 える入力数値が属するレベルに応じて、次の表のとおり3つのレベルに分類す る。なお、評価技法に複数のレベルの入力数値が用いられた場合は、その算定 に重要な影響を与える入力数値が属する最も低いレベルに分類する。 | |||
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(2) 資産又は負債の取引の数量及び頻度が著しく低下している場合及び秩序あ る取引ではないと判断された場合における公正価値の算定 | |||
| 資産又は負債の取引の数量及び頻度が著しく低下していると判断された場合 の取引価格は、そのまま公正価値として用いることができない場合があり、さら なる分析の上、重要な調整が必要となることがある。 | |||
| 取引が秩序ある取引ではないと判断された場合は、公正価値やリスクプレミ アムの見積りに際して、当該取引価格を通常考慮してはならない。 | |||
| (3) ブローカー等の価格の利用 | |||
| ブローカーや情報ベンダーなどから提供された価格を用いることができるが、 この際、それがどのように算定されたのかを理解し、公正価値の定義を満たして いるか否かを評価する必要がある。 | |||
| ● 公正価値に関する注記事項 ● | |||
| 公正価値に関して次の事項を注記する。ただし、重要性が乏しいものは注記を省略することができる。なお、連結財務諸表において注記している場合には、個別財務諸表において記載することを要しない。 | |||
| なお、公正価値を毎期継続して貸借対照表価額としている資産及び負債は、金融商品の一部及びトレーディング目的で保有する棚卸資産が該当し、公正価値を毎期継続して注記している資産及び負債は、金融商品(毎期継続して貸借対照表価額としているものを除く)及び賃貸等不動産が該当する。 | |||
| (1) 公正価値を毎期継続して貸借対照表価額としている資産及び負債 | |||
| 次の事項を注記する。 | |||
| (2) 公正価値を毎期継続して注記している資産及び負債 | |||
| 上記注記項目のうち、レベル別の公正価値の測定額(③)を注記する。 | |||
| ● 適用時期 ● | |||
| 平成24年4月1日以後開始する事業年度から適用する。ただし、平成24年3月31日以前に開始する事業年度から適用することができる。 | |||
| 適用するにあたり、過去の期間の財務諸表に対する遡及処理は行わない。なお、適用に伴って生じる会計方針の変更の影響額については、期首の利益剰余金に加減する。 | |||
| (参 考) | |||
| ● 本公開草案により影響を受ける主な会計処理等 ● | |||
| 5 | RCカテゴリ | 会計基準 | |
| 6 | リンク先 | 企業会計基準委員会HP |