| 1. | 項目 | 改正実務対応報告第5号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」の公表 | |
| 2. | 設定主体 | 企業会計基準委員会(ASBJ) | |
| 3. | 適用開始時期 | 平成23年3月31日以後終了する事業年度末より適用 (適用は、会計方針の変更と取り扱わない。) | |
| 4. | 概要 | 平成23年3月18日 企業会計基準委員会は、改正実務対応報告第5号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」を公表しました。 | |
| 主な概要につきましては、以下のとおりです。 | |||
| ■連結納税会社間で連結法人税の個別帰属額の授受を行わない場合の個別財務諸表上の取扱い | |||
| 連結納税会社間で連結法人税の個別帰属額の授受を行わない場合の個別財務諸表における会計処理として、連結法人税の個別帰属額に係る未収入金を計上する連結納税会社が、当該個別帰属額に係る未払金を計上する連結納税会社に対し、その支払を免除する決定を行い、相手方に意思表示を行ったときに、当該未収入金と当該未払金の消滅を認識するとともに、債務免除に係る損失と利益を営業外費用(収益)又は特別損失(利益)としてそれぞれの会社が計上することとしています。 | |||
| なお、事業年度末に未収入金を計上すると見込まれる連結納税会社が、当該事業年度末日までに、未払金を計上すると見込まれる連結納税会社に対し、その支払を免除する決定を行い、相手方に意思表示を行ったときは、未収入金と未払金を計上した上で、当該未収入金と当該未払金の消滅を認識するとともに、債務免除に係る損失と利益を営業外費用(収益)又は特別損失(利益)としてそれぞれの会社が計上することとなります。 | |||
| 詳細につきましては、下記のリンク先をご参照ください。 | |||
| 5. | RCカテゴリ | 会計基準 | |
| 6. | リンク先 | 企業会計基準委員会HP |