| 1. | 項目 | 改正企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」及び改正企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」等の公表 | |
| 2. | 設定主体 | 企業会計基準委員会(ASBJ) | |
| 3. | 適用開始時期 | 平成23年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の第1四半期会計期間から適用 | |
| 4. | 概要 | 平成23年3月25日、企業会計基準委員会は、平成22年12月22日に公表した公開草案に寄せられたコメントを検討し、公開草案に修正を加えた上で、以下の改正会計基準等を公表しました。(公開草案に関する新着情報は、こちらから入手できます。) | |
| ・改正企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」 ・改正企業会計基準第20号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」 ・改正企業会計基準適用指針第4号「1 株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指 針」 ・改正企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」 ・改正企業会計基準適用指針第15号「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指 針」 ・改正企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」 ・改正企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」 ・改正企業会計基準適用指針第21号「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」 | |||
| <主な内容> | |||
| 1. 四半期財務諸表の範囲 | |||
| 四半期財務諸表(期首からの累計期間の四半期連結財務諸表及び四半期個別財務諸表)は、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期包括利益計算書(又は四半期損益及び包括利益計算書)並びに四半期キャッシュ・フロー計算書から構成されますが、第1四半期及び第3四半期においては、四半期キャッシュ・フロー計算書の作成を省略することが認められます。 なお、四半期キャッシュ・フロー計算書の作成を省略した場合は、第1四半期から適用し、期首からの累計期間に係る有形固定資産及びのれんを除く無形固定資産の減価償却費及びのれんの償却額(負ののれんの償却額を含む。)を注記する必要があります。 | |||
| 2. 四半期財務諸表等の開示対象期間 | |||
| 四半期報告書に含まれる四半期損益計算書及び四半期包括利益計算書(又は四半期損益及び包括利益計算書)の開示対象期間は、期首からの累計期間及び前年度における対応する期間とされていますが、これらの開示対象期間を、期首からの累計期間及び四半期会計期間並びに前年度におけるそれぞれ対応する期間とすることが認められています。 なお、この場合には、第1四半期より開示を行うものとし、上記にかかわらず前年度に対応する四半期において開示を行わなかった場合で、当年度の四半期より開示するときは、前年度における対応する期間に係る開示は不要とされています。 | |||
| 3. 注記事項 | |||
| 以下のとおり、従来より注記事項が簡素化されました。 | |||
| (1)削除した注記事項 | |||
| ①表示方法の変更 ②簡便的な会計処理に係る記載 ③1株当たり純資産額 ④発行済株式総数等 ⑤ストック・オプション関係 | |||
| (2)記載内容を見直した注記事項 | |||
| ①重要な企業結合に関する事項の項目から、当該企業結合が当年度の期首に完了したと仮定したときの影響の概算額等の記載を求めない。 ②四半期会計期間の情報を四半期損益計算書及び四半期包括利益計算書(又は四半期損益及び包括利益計算書)で任意開示する場合における四半期会計期間に係る注記も任意開示するが、年度内における首尾一貫性を確保する観点から、第1四半期より行われる。 ③企業集団又は企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために、重要なその他の事項の例として示す事項について見直しを行う。 | |||
| (例示から削除した事項) | |||
| ・日本公認会計士協会監査委員会報告第 77号「追加情報の注記について」で記載されてい る事項 ・企業会計基準第 8号「ストック・オプション等に関する会計基準」を適用したことによる四半 期財務諸表への影響額に重要性がある事項 ・担保に供されている資産に関する事項 | |||
| (例示内容を見直した事項) | |||
| ・貸倒引当金や減価償却累計額などで資産の控除科目として表示されていない科目の記載 については、貸倒引当金のみとする。 ・子会社の決算日の変更の記載については、当該変更により四半期損益に重要な影響を及 ぼす場合に記載するものとする。 ・有価証券、デリバティブ取引、金融商品の時価情報の記載については、総資産の大部分を 金融資産が占め、かつ総負債の大部分を金融負債及び保険契約から生じる負債が占める 企業集団以外の企業集団においては、第1四半期及び第3四半期では開示を省略すること ができるものとし、四半期個別財務諸表を開示する場合は、企業集団を企業と読み替える。 また、金融商品の時価情報の記載については、前年度末における時価と貸借対照表計上 額との差額と当該四半期会計期間末における時価と四半期貸借対照表計上額との差額の 双方の重要性も加味して開示の判断を行うことが考えられる。これに伴い、企業会計基準適 用指針第19 号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」の見直しが行われた。 | |||
| (3)関連する会計基準等での注記事項の見直し | |||
| 上記の3.における見直しに伴い、以下の関連する基準等についても見直しが行われた。 ・賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準 ・一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針 ・リース取引に関する会計基準の適用指針 ・金融商品の時価等の開示に関する適用指針 ・資産除去債務に関する会計基準の適用指針 | |||
| 5. | RCカテゴリ | 会計基準 | |
| 6. | リンク先 | 企業会計基準委員会HP |