| 1. | 項目 | 「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)(案)」の公表 | |
| 2. | 設定主体 | 企業会計基準委員会(ASBJ) | |
| 3. | 適用開始時期 | 平成23年3月31日以後終了する事業年度末より適用 (改正された実務対応報告の適用は、会計方針の変更にはならない) | |
| 4. | 概要 | 平成23年2月4日 企業会計基準委員会(ASBJ)は、「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)(案)」をHP上で公表しました。 | |
| 本公開草案は、平成22年度税制改正における連結納税制度等の一部改正を受けて公表された平成22年6月30日公表の改正実務対応報告第5号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」の記載内容について一部追加的に見直しを行うものであります。 | |||
| ■主な内容等■ | |||
| 連結納税会社間で連結法人税の個別帰属額の授受を行わない場合の個別財務諸表における会計処理として、連結法人税の個別帰属額に係る未収入金を計上する連結納税会社が、当該個別帰属額に係る未払金を計上する連結納税会社に対し、その支払を免除する決定を行い、相手方に意思表示を行ったときに、当該未収入金と当該未払金の消滅を認識するとともに、債務免除に係る損失と利益を営業外費用(収益)又は特別損失(利益)としてそれぞれの会社が計上することとしています。 | |||
| なお、事業年度末に未収入金を計上すると見込まれる連結納税会社が、当該事業年度末日までに、未払金を計上すると見込まれる連結納税会社に対し、その支払を免除する決定を行い、相手方に意思表示を行ったときは、未収入金と未払金を計上した上で、当該未収入金と当該未払金の消滅を認識するとともに、債務免除に係る損失と利益を営業外費用(収益)又は特別損失(利益)としてそれぞれの会社が計上することとなります。 | |||
| 本公開草案に関するコメントは、平成23年3月1日(火)までとなっています。 | |||
| 詳細につきましては、下記のリンク先をご参照ください。 | |||
| 5. | RCカテゴリ | 会計基準 | |
| 6. | リンク先 | 企業会計基準委員会HP |