| 1 | 項目 | 企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」及び関連する他の改正会計基準の公表 | |
| 2 | 設定主体 | 企業会計基準委員会(ASBJ) | |
| 3 | 適用開始時期 | 一部の注記を除き、平成23年3月31日以後終了する連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用 (但し、平成22年9月30日以後に終了する連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表からの早期適用も可) | |
| 4 | 概要 | 平成22年6月30日 企業会計基準委員会(ASBJ)より、企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」及びこれに関連する企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」の改正が公表されました。 | |
| 現在、企業会計審議会において個別財務諸表に関する全般的な議論が行われており、ASBJでは、企業会計基準第25号の個別財務諸表への適用を求めるかどうかについては、当該審議の状況も踏まえて対応することとし、企業会計基準第25号の公表から1年後を目途に判断することとしています。 | |||
| 新会計基準及び改正会計基準の主な概要は以下のとおりです。 | |||
| <主な概要> | |||
| ■ 企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」 ■ | |||
| ○ 目的 | |||
| 財務諸表における包括利益及びその他の包括利益の表示について定めることを目的とする。当期純利益を構成する項目及びその他の包括利益を構成する項目に関する認識及び測定については、他の会計基準の定めに従う。 | |||
| ○ 範囲 | |||
| 財務諸表(四半期財務諸表を含む。)における包括利益及びその他の包括利益の表示に適用する。 | |||
| ○ 用語の定義 | |||
| 「包括利益」とは、ある企業の特定期間の財務諸表において認識された純資産の変動額のうち、当該企業の純資産に対する持分所有者との直接的な取引によらない部分をいう。当該企業の純資産に対する持分所有者には、当該企業の株主のほか当該企業の発行する新株予約権の所有者が含まれ、連結財務諸表においては、当該企業の子会社の少数株主も含まれる。 | |||
| 「その他の包括利益」とは、包括利益のうち当期純利益及び少数株主損益に含まれない部分をいう。 | |||
| ○ 包括利益の計算の表示 | |||
| 包括利益の計算の表示は、次による。 | |||
| (1) 個別財務諸表においては、当期純利益にその他の包括利益の内訳項目を 加減して包括利益を表示する。 | |||
| (2) 連結財務諸表においては、少数株主損益調整前当期純利益にその他の 包括利益の内訳項目を加減して包括利益を表示する。 | |||
| ○ その他の包括利益の内訳の開示 | |||
| その他の包括利益の内訳項目は、その内容に基づいて、その他有価証券評価差額金、繰延ヘッジ損益、為替換算調整勘定等に区分して表示する。持分法を適用する被投資会社のその他の包括利益に対する投資会社の持分相当額は、一括して区分表示する。 | |||
| その他の包括利益の内訳項目は、原則として税効果を控除した後の金額で表示し、各内訳項目別の税効果の金額を注記する。 | |||
| 当期純利益を構成する項目のうち、当期又は過去の期間にその他の包括利益に含まれていた部分は、組替調整額として、その他の包括利益の内訳項目ごとに注記する。 | |||
| その他の包括利益の内訳項目に関する注記は、個別財務諸表(連結財務諸表を作成する場合に限る。)及び四半期財務諸表においては、省略することができる。 | |||
| ○ 包括利益を表示する計算書 | |||
| 包括利益を表示する計算書は、次のいずれかの形式による。 | |||
| (1) 当期純利益を表示する損益計算書と包括利益を表示する包括利益計算書 からなる形式(2計算書方式) | |||
| ○ 適用時期等 | |||
| 本会計基準は、連結財務諸表については、一部の注記(※)を除き、平成23年3月31日以後終了する連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用する。ただし、平成22年9月30日以後に終了する連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用することができる。適用初年度においては、その直前の年度における包括利益(親会社株主に係る金額及び少数株主に係る金額の付記を含む。)及びその他の包括利益の内訳項目の金額を注記する。 | |||
| 一部の注記(※)については、平成24年3月31日以後終了する連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用する。ただし、早期適用することもできる。適用初年度においては、その直前の年度における当該注記は要しない。 | |||
| また、四半期財務諸表に最初に適用する連結会計年度においては、前連結会計年度の対応する四半期会計期間及び期首からの累計期間について、適用時期に応じて、本会計基準を遡及適用し財務諸表の組替えを行うか、又は遡及適用せずこれらの金額を注記する。 | |||
| ※その他の包括利益の各内訳項目別の税効果の金額及び当期純利益を構成する項目のうち、当期又は過去の期間にその他の包括利益に含まれていた部分(組替調整額)の注記 | |||
| ■ 企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」の改正 ■ | |||
| 企業会計基準第22号において、連結損益及び包括利益計算書又は連結包括利益計算書について必要な記述を追加するなど、所要の改正を行っている。 | |||
| (非上場会社への適用について) | |||
| 本会計基準の公開草案に寄せられたコメントの中で、中堅・中小企業を含む非上場会社においては、事業活動の態様や財務諸表に対する利害関係者のニーズが上場会社と異なることから、包括利益の表示を非上場会社にまで一律に強制することについて懸念を表明する意見が寄せられました。非上場会社に適用される会計基準の在り方については、現在、関係者による検討が行われており、その検討を踏まえ本会計基準外で別途の対応を図ることもあり得るとのことです。 | |||
| 5 | RCカテゴリ | 会計基準 | |
| 6 | リンク先 | 企業会計基準委員会HP |