| 1 | 項目 | 企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の公表に伴う他の改正会計基準等の公表 | |
| 2 | 設定主体 | 企業会計基準委員会(ASBJ) | |
| 3 | 適用開始時期 | 下記 4. 概要 を参照 | |
| 4 | 概要 | 平成22年6月30日 企業会計基準委員会(ASBJ)より、平成21年12月4日に企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」が公表されたことに伴う、以下の会計基準等の改正が公表されました。 | |
| ・ 改正企業会計基準第6号「株主資本等変動計算書に関する会計基準」 | |||
| ・ 改正企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」 | |||
| ・ 改正企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」 | |||
| ・ 改正企業会計基準適用指針第9号「株主資本等変動計算書に関する会計基 準の適用指針」 | |||
| ・ 改正企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の 適用指針」 | |||
| 改正会計基準等の主な概要は以下のとおりです。 | |||
| <主な概要> | |||
| ■ 改正会計基準第6号及び改正適用指針第9号(株主資本等変動計算書 関係) ■ | |||
| ・ 遡及処理における累積的影響額を株主資本等変動計算書の期首残高 に反映する取扱い | |||
| 企業会計基準第24号により、遡及処理における累積的影響額を期首残高 に反映する取扱いが定められたことから、株主資本等変動計算書に表示され ている各項目の前期末残高を当期首残高に改正する。 また、遡及処理を行った場合には、表示期間のうち最も古い期間の株主資 本等変動計算書の期首残高に対する、表示期間より前の期間の累積的影響 額を区分表示するとともに、遡及処理後の期首残高を記載しなければならな い。 | |||
| ・適用時期 | |||
| 平成23年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用する。 | |||
| ■ 改正会計基準第12号及び改正適用指針第14号(四半期財務諸表関 係) ■ | |||
| ・ 会計方針の変更 | |||
| 会計方針の変更を行う場合、過去の期間に新たな会計方針を遡及適用す る。ただし、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更の場合で、会計基準等 に特定の経過的な取扱いが定められているときは、その経過的な取扱いに従 う。 | |||
| ・ 遡及適用の原則的な取扱いが実務上不可能な場合 | |||
| 遡及適用の原則的な取扱いが実務上不可能な場合は、企業会計基準第 24号第9項に準じて取り扱う。 ただし、第2四半期会計期間以降に会計方針の変更を行う際に、当年度の 期首時点において、過去の期間のすべてに新たな会計方針を遡及適用した 場合の累積的影響額を算定することが実務上不可能なときは、当年度の期首 以前の実行可能な最も古い日から将来にわたり新たな会計方針を適用する。 | |||
| ・ 過去の誤謬の訂正 | |||
| 過去の財務諸表及び四半期財務諸表における誤謬が発見された場合に は、修正再表示を行う。 | |||
| ・ 表示方法の変更 | |||
| 四半期財務諸表の表示方法を変更した場合、財務諸表の組替えを行う。 ただし、財務諸表の組替えが実務上不可能な場合には、財務諸表の組替え が実行可能な最も古い期間から新たな表示方法を適用する。 | |||
| ・ 注記事項 | |||
| 会計方針の変更等を行った場合には、次の事項を注記する。 | |||
| - 重要な会計方針について変更を行った場合には、変更を行った四半期会 計期間以後において、その内容、その理由及び影響額 | |||
| - 会計上の見積りについて重要な変更を行った場合には、変更を行った四 半期会計期間以後において、その内容及び影響額 | |||
| - 会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分することが困難な場合に は、変更を行った四半期会計期間以後において、変更の内容、その理由 及び影響額 | |||
| - 四半期財務諸表の表示方法を変更した場合には、その内容 | |||
| - 過去の誤謬の修正再表示を行った場合には、その内容及び影響額 | |||
| ・ 1株当たり情報 | |||
| 企業会計基準第2号「1株当たり当期純利益に関する会計基準」及び企業 会計基準適用指針第4号「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用 指針」の改正に伴い、会計方針の変更及び過去の誤謬の訂正が行われた場 合、並びに株式併合又は株式分割が行われた場合の四半期財務諸表におけ る1株当たり情報の取扱いについても、年度と同様の改正を行う。 | |||
| ・ 包括利益の表示 | |||
| 企業会計基準第25号の公表に伴い、四半期財務諸表の範囲について、改 正を行う。 なお、現在企業会計審議会で個別財務諸表に関する全般的な議論が行わ れているため、ASBJでは、企業会計基準第25号の個別財務諸表への適用 を求めるかどうかについては、当該審議の状況も踏まえて対応することとし、 企業会計基準第25号の公表から1 年後を目途に判断することとしている。し たがって、改正会計基準第12号及び改正適用指針第14号における、包括 利益の表示に関連した事項の四半期個別財務諸表への適用についても、こ れと同様になる。 | |||
| ・ 適用時期 | |||
| 次の(1)、(2)の事項を除き、企業会計基準第24号と同様とする。 | |||
| (1) 株式併合又は株式分割が行われた場合の1株当たり情報の算定に関連 した改正適用指針の適用時期は、平成22年に改正された企業会計基準 第2号の適用時期と同様とする。 | |||
| (2) 包括利益の表示に関連した改正会計基準及び改正適用指針の適用時 期は、企業会計基準第25号の適用時期と同様とする。 | |||
| ■ 改正会計基準第17号(セグメント情報等関係) ■ | |||
| ・ 事業セグメントの量的な重要性の変化により、報告セグメントとして開 示する事業セグメントの範囲を変更する場合の取扱い | |||
| 量的な重要性の変化によって、報告セグメントとして開示する事業セグメント の範囲を変更する場合には、その旨及び前年度のセグメント情報を当年度の 報告セグメントの区分により作り直した情報を開示しなければならない。 ただし、当該情報を開示することが実務上困難な場合には、セグメント情報 に与える影響を開示することができる。 | |||
| ・ 適用時期 | |||
| 企業会計基準第24号と同様とする。 | |||
| 5 | RCカテゴリ | 会計基準 | |
| 6 | リンク先 | 企業会計基準委員会HP |