| 1 | 項目 | 「連結財務諸表に関する会計基準(案)」等の公表 | |
| 2 | 設定主体 | 企業会計基準委員会(ASBJ) | |
| 3 | 適用開始時期 | 平成24年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用 (但し、平成24年4月1日前に開始する連結会計年度の期首からの早期適用も 可) |
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| 4 | 概要 | 平成22年9月3日 企業会計基準委員会(ASBJ)より、連結財務諸表における特別目的会社の取扱いの改善を目的とした以下の会計基準等の改正(公開草案)が公表されました。 | |
| ・ 企業会計基準公開草案第44号(企業会計基準第22号の改正案) 「連結財務諸表に関する会計基準(案)」 |
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| ・ 企業会計基準適用指針公開草案第39号(企業会計基準適用指針第15号の改正案) 「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針(案) |
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| ・ 企業会計基準適用指針公開草案第40号(企業会計基準適用指針第22号の改正案) 「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指 針(案) |
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| ・ 実務対応報告公開草案第35号(実務対応報告第20号の改正案) 「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上 の取扱い(案) |
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| 本公開草案に対するコメントの募集期間は、平成22年11月4日までとなっています。 | |||
| <主な概要> | |||
| ‐ 子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱いの改正(会計基準案第44号) | |||
| 現行基準では、一定の要件を満たす特別目的会社については、当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した会社の子会社に該当しないものと推定するとされているが、本公開草案では、当該取扱いを会計基準案第XX号の中で定めることとし、また、当該取扱いは資産の譲渡者のみに適用されることとし、出資者に関する記述を削除することとしている。 | |||
| ‐ 開示(会計基準案第44号) | |||
| 連結の範囲に含めた特別目的会社に関して、当該特別目的会社の資産及び当該資産から生ずる収益のみを裏付けとし、他の資産等へ遡及しない債務(ノンリコース債務)については、その金額を注記する。なお、当該注記に代えて、連結貸借対照表上、他の項目と区別して記載することもできる。 | |||
| ノンリコース債務に対応する資産については、担保資産の注記に準じて注記する。 | |||
| ‐ 経過措置(会計基準案第44号) | |||
| 適用初年度における経過的な取扱いとして、適用により新たに連結に含められる子会社については、適用初年度の期首において当該子会社の資産及び負債のすべてを連結財務諸表上の適正な帳簿価額(過年度から適用されていたのであれば、当該子会社を連結に含めていたとして算定される金額)により評価し、当該子会社に対する投資との差額を利益剰余金(少数株主に帰属する部分は少数株主持分)に直接加減する。 | |||
| ただし、適用初年度の期首において、子会社の資産及び負債のすべてを時価により評価し、当該子会社に対する投資との差額を利益剰余金(少数株主に帰属する部分は少数株主持分)に直接加減することができる。 | |||
| ‐ 連結の範囲に含まれる企業の明確化(実務対応報告案第35号) | |||
| 商法上の匿名組合出資について、営業者及び匿名組合が、いずれも匿名組合員の子会社に該当する場合において、当該匿名組合の事業を含む営業者の損益のほとんどすべてが匿名組合員に帰属するようなときは、営業者ではなく匿名組合自体を連結の範囲に含めることが適当である。 | |||
| 5 | RCカテゴリ | 会計基準 | |
| 6 | リンク先 | 企業会計基準委員会HP |