| 1 | 項目 | 「非上場会社の会計基準に関する懇談会 検討結果(概要)」の公表 | |
| 2 | 設定主体 | 企業会計基準委員会(ASBJ) | |
| 3 | 適用開始時期 | - | |
| 4 | 概要 | 平成22年7月30日 企業会計基準委員会(ASBJ)より、同日(7月30日)に開催された非上場会社の会計基準に関する懇談会における検討結果(概要)が公表されました。 | |
| <主な概要> | |||
| ■ 非上場会社の会計基準に関する基本的な考え方 ■ | |||
| (基本的な視点) | |||
| 我が国の非上場会社には、上場会社に近い会社が含まれる一方で、それら以外の中小企業が大半を占め、極めて幅広い構成となっているため、、一つのまとまりとして議論するのではなく、区分した上で議論する必要がある。とりわけ中小企業に適用される会計基準、指針については、中小企業の特性を踏まえ、経営者にとって理解し易く、作成事務が最小限で対応可能であり、簡素で安定的なものであることを指向する必要があると考えられる。 | |||
| (会計基準の国際化との関係) | |||
| 非上場会社の実態を踏まえると、非上場会社、とりわけ中小企業に適用される会計基準又は指針は国際基準の影響を受けず、安定的なものにすべきである。 | |||
| (法人税法との関係) | |||
| 現行の確定決算主義を前提としたうえで、中小企業の実態を踏まえて法人税法の取扱いに配慮しつつ、適切な利益計算の観点から会計基準のあり方の検討を行うことが適当である。 | |||
| ■ 非上場会社の分類と適用される会計基準又は指針 ■ | |||
| (非上場会社の分類) | |||
| ① 金融商品取引法の対象となる非上場会社 | |||
| ② 金融商品取引法適用会社以外の会社法上の大会社 | |||
| ③ 会社法上の大会社以外の会社 | |||
| (各々の分類に適用される会計基準又は指針) | |||
| ① 金融商品取引法の対象となる非上場会社 | |||
| 基本的には広く投資家を対象としているため、従来どおり、基本的には上場 会社に用いられる会計基準を適用し、金融商品取引法の規定により対応して いくことが適当である。 | |||
| ② 金融商品取引法適用会社以外の会社法上の大会社 | |||
| 会計監査人による監査が義務付けられているため、上場会社に用いられる 会計基準と整合性を図っていく必要がある。 | |||
| ③ 会社法上の大会社以外の会社 | |||
| 「会社法上の大会社以外の会社」について一定の区分を設け、その区分に 該当するものについては、中小指針とは別に新たな会計指針を作成する。 | |||
| ... 「一定の区分」の区分方法については、会社の属性(同族会社、法定 監査対象外の会社、会計参与の設置を当面予定していない会社、資金 調達の種類、財務諸表の開示先等。将来上場を目指す企業は対象外と する。)、会社の行っている取引の内容の複雑性(外貨建の取引、デリバ ティブ等)、会社規模(売上高、総資産、資本金、従業員数等)などを踏ま え検討することが考えられるが、具体的には、報告書公表後、新たな会 計指針を作成する際に、関係者にて検討する。 | |||
| ... 一定の区分に該当する会社群に適用する会計指針は、以下の内容と する。 | |||
| ・ 中小企業の実態に即し、中小企業の経営者に容易に理解されるもの とする。 | |||
| ・ 国際基準の影響を受けないものとする。 | |||
| ・ 法人税法に従った処理に配慮するとともに、会社法第431 条に定め る一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に該当するよう留意 する。 | |||
| <参考:会社の分類と適用される会計基準> | |||
| 5 | RCカテゴリ | 会計基準 | |
| 6 | リンク先 | 企業会計基準委員会HP |