| 1 | 項目 | 「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)(案)」及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)(案)」の公表 | |
| 2 | 設定主体 | 企業会計基準委員会(ASBJ) | |
| 3 | 適用開始時期 | 平成22年6月30日以後終了する事業年度末及び四半期会計期間末より適用する。 ただし、平成22年6月30日より前に終了する事業年度末及び四半期会計期間末より適用することができる。 |
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| 4 | 概要 | 平成22年5月20日 企業会計基準委員会(ASBJ)より、 実務対応報告公開草案第33号(実務対応報告第5号の改正) 「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)(案)」及び 実務対応報告公開草案第34号(実務対応報告第7号の改正) 「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)(案)」 が公表されました。 |
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| 今回の改正は、平成22年度税制改正における連結納税制度等の一部改正を受けて、これまで公表した連結納税制度に関する実務対応報告の見直しを行ったものです。 | |||
| 本公開草案に対するコメントの募集期間は、平成22年6月8日までとなっています。 | |||
| なお、本公開草案の主な改正内容は、以下のとおりです。 | |||
| 【特定連結欠損金制度創設に伴う改正】 | |||
| 従来、連結納税制度の適用の開始又は連結納税への新規加入がなされる際には、連結納税移行前に連結納税子会社で発生した繰越欠損金は失効していたが、平成22年度税制改正により、所定の要件を満たす連結子法人(特定連結子法人)における個別繰越欠損金のうち所定の要件を満たすもの(特定連結欠損金)は、連結納税制度への移行後も引き続き損金算入できることになった。本公開草案は、繰延税金資産の回収可能性の判定についての基本的な考え方は従来どおりとしつつ、税制改正に伴う以下の事項等について明らかにしている。 | |||
| ・連結欠損金に特定連結欠損金が含まれている場合の連結財務諸表に おける当該連結欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性の判定(その 1 改正案Q1及びQ4) |
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| 連結納税主体を一体として回収可能性を判断するが、その際には連結納税 主体の連結所得見積額と各連結納税会社の個別所得見積額の両方を考慮 する。 |
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| ・連結欠損金に特定連結欠損金が含まれている場合の個別財務諸表に おける当該連結欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性の判定(その 2 改正案Q1、Q2、Q3及び設例2-2) |
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| 連結納税主体の連結所得見積額及び各連結納税会社の個別所得見積額 を考慮する。 |
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| また、繰延税金資産の回収可能性の判断に際しての、各連結納税会社における回収可能見込額の合計額と連結納税主体における回収可能見込額とが相違する場合の取扱いについては、連結欠損金に係る繰延税金資産には適用せず、将来減算一時差異に係る繰延税金資産に関してのみ適用することを明らかにしている(その2 改正案Q4及び設例4)。 | |||
| 【完全支配関係にある内国法人間の資産の譲渡損益の繰延に関する取扱いの改正(その1 改正案Q5)】 | |||
| 従来、連結納税制度を適用している場合にのみ完全支配関係にある会社間の資産の譲渡による損益の繰延が求められていたが、平成22年度税制改正において、連結納税制度を適用していないが完全支配関係にある内国法人間の取引に対しても、同様の譲渡損益の繰延が求められることになったことに伴い、所要の改正を行っている。 | |||
| 【事業年度の途中で完全支配関係が生じた場合の、連結納税への加入の効力発生日の特例制度の創設に伴う改正(その1 改正案Q9)】 | |||
| 連結納税加入の効力発生日は、従来、その完全支配関係が生じた日(加入日)であったが、平成22年度税制改正において完全支配関係が生じた日後最初の月次決算日の翌日を効力発生日とすることが認められることとなったことに伴い、所要の改正を行っている。 | |||
| 【連結納税制度の承認申請提出期限の短縮化に伴う改正(その1 改正案Q15)】 | |||
| 従来、連結納税の承認申請書の提出期限は事業年度開始の日の6か月前の日であったが、平成22年度税制改正において3か月前の日に短縮され、関連して新設親法人の承認期限も短縮されたこと等に伴い、所要の改正を行っている。 | |||
| 【実務対応報告第4号の廃止(その1 改正案Q12-2及びQ16)】 | |||
| 連結納税制度導入初年度における経過的な取扱いを示した実務対応報告第4号「連結納税制度を適用する場合の中間財務諸表等における当面の取扱い」を廃止し、併せてその1 改正案のQ12-2 に、その内容の一部を四半期財務諸表における取扱いに置き直した形で引き継ぐ等の改正を行っている。 | |||
| 5 | RCカテゴリ | 会計基準 | |
| 6 | リンク先 | 企業会計基準委員会HP |