| 1 | 項目 | 「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」等の公表に伴う他の会計基準等の改正案の公表 | |
| 2 | 設定主体 | 企業会計基準委員会(ASBJ) | |
| 3 | 適用開始時期 | 下記「4.概要」を参照 | |
| 4 | 概要 | 平成22年4月2日 企業会計基準委員会(ASBJ)より、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」等の公表(平成21年12月)に伴う以下の会計基準等の改正案が公表されました。 | |
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企業会計基準公開草案第41号「四半期財務諸表に関する会計基準 (案)」 |
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企業会計基準公開草案第42号「セグメント情報等の開示に関する会計 基準(案)」 |
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企業会計基準適用指針公開草案第37号「四半期財務諸表に関する会 計基準の適用指針(案)」 |
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| 本公開草案に対するコメントの募集期間は、平成22年5月31日までとなっています。 | |||
| なお、本公開草案の主な概要は、以下のとおりです。 | |||
| <主な概要> | |||
| ■ 四半期財務諸表に関する会計基準(案)及び同適用指針(案) | |||
| ・ 会計方針の変更 | |||
| 会計方針の変更を行う場合、企業会計基準第24号第6項及び第7項に準じ て、過去の年度及び四半期会計期間に新たな会計方針を遡及適用する。 ただし、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更の場合で、会計基準等に 特定の経過的な取扱いが定められているときは、その経過的な取扱いに従 う。 |
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| ・ 遡及適用の原則的な取扱いが実務上不可能な場合 | |||
| 遡及適用の原則的な取扱いが実務上不可能な場合は、企業会計基準第 24号第9項に準じて取り扱う。ただし、第2四半期会計期間以降に会計方針 の変更を行う際に、当年度の期首時点において、過去の期間のすべてに新た な会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を算定することが実務上不 可能なとき企業会計基準第24号第9項(2))は、当年度の期首以前の実行可 能な最も古い日から将来にわたり新たな会計方針を適用する。当年度の期首 時点においても新たな会計方針を適用することができない場合は、翌年度の 期首時点で会計方針の変更を行い、当該期首以前の実行可能な最も古い日 から将来にわたり新たな会計方針を適用する。 |
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| ・ 過去の誤謬の訂正 | |||
| 過去の財務諸表及び四半期財務諸表における誤謬が発見された場合に は、企業会計基準第24号第21項に準じて修正再表示を行う。 |
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| ・ 表示方法の変更 | |||
| 四半期財務諸表の表示方法を変更した場合、企業会計基準第24号第14 項に準じて財務諸表の組替えを行う。ただし、財務諸表の組替えが実務上不 可能な場合には、財務諸表の組替えが実行可能な最も古い期間から新たな 表示方法を適用する。 |
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| ・ 注記事項 | |||
| 会計方針の変更等を行った場合には、次の事項を注記する。 | |||
| ①
重要な会計方針について変更を行った場合には、変更を行った四半期会 計期間以後において、その内容、その理由及び影響額 |
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| ②
会計上の見積りについて重要な変更を行った場合には、変更を行った四 半期会計期間以後において、その内容及び影響額 |
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| ③
会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分することが困難な場合 には、変更を行った四半期会計期間以後において、変更の内容、その理 由及び影響額 |
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| ④ 四半期財務諸表の表示方法を変更した場合には、その内容 | |||
| ⑤ 過去の誤謬の修正再表示を行った場合には、その内容及び影響額 | |||
| ・ 1株当たり情報 | |||
| 企業会計基準公開草案第40号(企業会計基準第2号の改正案)「1株当た り当期純利益に関する会計基準(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案 第36号(企業会計基準適用指針第4号の改正案)「1株当たり当期純利益に 関する会計基準の適用指針(案)」の公表に伴い、会計方針の変更及び過去 の誤謬の訂正が行われた場合、並びに株式併合又は株式分割が行われた 場合の四半期財務諸表における1株当たり情報の取扱いについても、年度と 同様の改正を行う。 |
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| ・ 適用時期 | |||
| 企業会計基準第24号と同様とする。ただし、株式併合又は株式分割が行わ れた場合の1株当たり情報の算定に関連した適用指針案第37号第52項、 第53項、第56項及び第57項の適用時期は、平成XX 年XX 月に改正され た企業会計基準第2号「1株当たり当期純利益に関する会計基準」の適用時 期と同様とする。 |
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| ■ セグメント情報等の開示に関する会計基準(案) | |||
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事業セグメントの量的な重要性の変化により、報告セグメントとして開 示する事業セグメントの範囲を変更する場合の取扱い |
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| 量的な重要性の変化によって、報告セグメントとして開示する事業セグメント の範囲を変更する場合には、その旨及び前年度のセグメント情報を当年度の 報告セグメントの区分により作り直した情報を開示しなければならない。 ただし、当該情報を開示することが実務上困難な場合には、セグメント情報に 与える影響を開示することができる。 |
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| ・ 適用時期 | |||
| 企業会計基準第24号と同様とする。 | |||
| 5 | RCカテゴリ | 会計基準 | |
| 6 | リンク先 | 企業会計基準委員会HP |