| 1. | 項目 | 平成22年金融商品取引法改正に係る政令・内閣府令案等の公表について | |
| 2. | 設定主体 | 金融庁 | |
| 3. | 適用開始時期 | 平成23年4月1日(施行予定) | |
| 4. | 概要 | 平成22年10月22日 金融庁より金融商品取引法改正に係る政令・内閣府令案等が公表されました。本政令・内閣府令案等に対するコメントの募集期限は平成22年11月22日までとなっています。 主な改正の概要については以下の通りです。 金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)の概要 1.清算関連の基盤整備に係る諸制度 (1)国内清算機関の最低資本金の額を10億円とする(第19条の4の2)。 (2)外国清算機関が我が国金融機関を相手方として、直接に、又は国内清算機関と連携し て、清算業務を行うための免許又は認可に必要な金融商品債務引受業と同種類の業務 の経験年数を3年とする(第19条の4の4、第19条の4の5)。 (3)外国清算機関が清算を行う取引のうち、我が国資本市場への影響が軽微なものとして金 融庁長官が指定する取引について、金融商品債務引受業に関する規制の適用除外とする (第1条の18の2、第1条の19)。 2.証券会社の連結規制・監督等 (1)連結規制・監督の対象となる証券会社の総資産の基準額を1兆円とする (第17条の2の2)。 (2)監督対象となる子法人等の範囲を定める(第15条の16の2、第17条の2の4)。 (3)特別金融商品取引業者、指定親会社等に係る書類の提出期限等を定める (第17条の2の3、第17条の2の4~第17条の2の11)。 3.ヘッジ・ファンド規制 外国投資信託を設定・指図する運用形態を金融商品取引業に追加する(第1条の11)。 4.デリバティブ取引に対する不招請勧誘規制等の見直し 個人向けの店頭デリバティブ取引全般について不招請勧誘を禁止する。これに合わせ、再 勧誘の禁止及び勧誘受諾意思確認義務についても同様に対象範囲を拡大する (第16条の4)。 5.不動産デリバティブ取引に対する規制の導入 デリバティブ取引の参照指標に行政機関や不動産関連業務を行う団体が発表・提供する 不動産インデックス・不動産価格等を追加する(第1条の18)。 Ⅰ 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正 1.ヘッジ・ファンド規制 外国業者が、外国投資信託を国外で設定・指図する運用形態を金融商品取引業から除外 する(第16条第1項第9号の2)。 2.地方公共団体に係る特定投資家制度の見直し (1)地方公共団体を、一般投資家へ移行可能な特定投資家から特定投資家へ移行可能な 一般投資家に分類を変更する(第23条)。 (2)特定投資家としての取扱いの継続を希望する地方公共団体については、施行日前から の移行手続を可能とする(附則第2条)。 3.不動産デリバティブ取引に対する規制の導入 デリバティブ取引の参照指標に行政機関や不動産関連業務を行う団体が発表・提供する不 動産の賃料等を追加する(第21条の2)。 4.有価証券関連以外の外国市場デリバティブ取引に係る規制の明確化 外国業者が、外国から国内の金融商品取引業者等の注文(取次ぎによるものを含む。) を受ける行為や、勧誘をすることなく、外国から国内のプロ顧客の注文を受ける行為を 金融商品取引業から除外する(第16条第1項第1号の2)。 Ⅱ 金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正 1.証券会社の連結規制・監督等 (1)主要株主規制の強化 証券会社等の議決権の過半数を保有する主要株主に係る届出の手続等について、所要 の事項を定める(第38条の2、第38条の5)。 (2)証券会社及びその子法人等グループの規制・監督 ① 一定以上の総資産を有する証券会社の属する親会社グループの財務状況等の定期的 報告として、以下の事項を定める(第208条の5、別紙様式第17号の2・第17号の3)。 ・ 資金調達に関する支援の状況 ・ 営業上の取引及び業務提携等の状況 ・ 最終親会社の連結財務諸表 ・ グループ全体の連結自己資本規制比率等 ・ 最終親会社の子法人等の状況 ・ グループ全体の資本関係図 ② 事業報告書の作成、説明書類の記載事項、連結自己資本規制比率の届出等につい て、所要の事項を定める(第208条の12~第208条の15、別紙様式第17号の4)。 | |
| Ⅲ 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の一部改正 1.国内清算機関の基盤強化 (1)主要株主規制の導入に伴い、対象議決権保有届出書の提出及び主要株主に係る認可 の手続等について所要の事項を定める(第7条~第14条)。 (2)資本金の額の減少の認可等の手続について、所要の事項を定める(第22条、第23条)。 2.外国清算機関制度の導入 (1)外国清算機関の免許を申請する際に必要な提出書面等について、所要の事項を定める (第29条~第31条)。 (2)業務方法書の記載事項、定款・業務方法書の変更の認可、資本金の額の変更の届出等 の手続等について、所要の事項を定める(第33条~第37条)。 3.国内の清算機関と外国清算機関等との連携方式による清算制度の導入 (1)連携金融商品債務引受業務となる行為として、対象取引に係る債権債務の清算のため、 清算参加者と清算参加者の相手方との間で生じた対象取引に係る清算参加者の債務を 第三者に負担させ、当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務は自らが負担する 行為を定める(第38 条)。 (2)連携方式の認可を申請する際に必要な提出書面等について、所要の事項を定める (第39条~第41条)。 (3)認可申請書記載事項の変更の認可等の手続等について、所要の事項を定める (第43条~第46条)。 Ⅳ 内閣府の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関 する法律施行規則、内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の 保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則及び金融商品取引所等に 関する内閣府令の一部改正清算関連の基盤整備及び証券会社の連結規制・監督の導入 に伴い、所要の規定の整備を行う。 | |||
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| 6. | リンク先 | 金融庁 |