| 1 | 項目 | IFRS(国際会計基準)の任意適用及び初度適用について | |
| 2 | 設定主体 | 金融庁 | |
| 3 | 適用開始時期 | - | |
| 4 | 概要 | 平成22年6月17日 金融庁より、IFRSの任意適用等に関するQ&Aが公表されました。 | |
| 本Q&Aは、IFRSの任意適用等に関して金融庁に寄せられた質問及びその回答のうち、IFRSへの円滑な移行の観点から広く周知する必要があるものを公表したものであり、以下の内容となっています。 | |||
| 【問】 当社は有価証券報告書において指定国際会計基準(IFRS)を任意適用することを検討しています。当社は、すでにアニュアル・レポートにおいてIFRSを採用しており、IFRSの初度適用の規定は適用済です。このような場合、有価証券報告書においては、初度適用の規定が適用されないと考えていますが、それで差し支えないでしょうか。 | |||
| 【答】 ・・・、初度適用はIFRSの定めにより行われるものであり、アニュアル・レポートにより、既に初度適用の規定が適用されていれば、その後、初めてIFRSによる連結財務諸表を記載した有価証券報告書を提出する際には、初度適用の規定は適用されないこととなります。(回答の一部を抜粋) | |||
| ※ 国際的な財務活動又は事業活動を行う一定の上場企業の連結財務諸表について、平成22年3月 31日以後終了する連結会計年度から、任意に国際会計基準(IFRS)を適用することが可能となっ ています。 |
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| 5 | RCカテゴリ | 会計基準 | |
| 6 | リンク先 | 金融庁HP |