| 1 | 項目 | 監査基準委員会報告書の新起草方針に基づく改正版「監査基準委員会報告書『内部統制の不備に関するコミュニケーション』(中間報告)」(公開草案)の公表 | |
| 2 | 設定主体 | 日本公認会計士協会 | |
| 3 | 適用開始時期 | 2011年4月1日(平成23年4月1日)以後開始する事業年度に係る監査から適用予定だが、延期される可能性があるために、「(中間報告)」にするとともに未発効とし、発効及び適用については将来に別に常務理事会で定めることとする | |
| 4 | 概要 |
平成22年4月30日 日本公認会計士協会より、監査基準委員会報告書の新起草方針に基づく改正版「監査基準委員会報告書『内部統制の不備に関するコミュニケーション』(中間報告)」(公開草案)が公表されました。 | |
| 本公開草案は、監査基準委員会報告書の新起草方針(義務としての手続の明確化など)に基づき、2009年3月に改正された国際監査基準(ISA265 「統治責任者及び経営者への内部統制の不備に関するコミュニケーションの実施」)と整合をとるような形で記載し監査基準委員会報告書を新設するものです。 | |||
| 本公開草案に対するコメントの募集期間は、平成22年5月31日までとなっています。 | |||
| <主な概要> | |||
| ■ 目的 ■ | |||
| 本報告書の目的は、監査人が、監査の過程で識別し、職業的専門家として、監査役若しくは監査役会又は監査委員会(以下「監査役等」という。)及び経営者のそれぞれの注意を促すに値すると判断した内部統制の不備について、適切にコミュニケーションを行うことである。 | |||
| ■ 全体的な特徴 ■ | |||
| 新設されたISA265は、財務諸表監査において識別した内部統制の不備に関して統治責任者及び経営者と適切にコミュニケーションを行う際の実務上の指針を提供しているが、本公開草案においては、我が国の実務を踏まえ、原則としてコミュニケーションを行う統治責任者を監査役等と想定して記載している。 また、識別した内部統制の不備のうち、どのような不備について監査役等や経営者とコミュニケーションを行うことが求められるかについて記載している。このうち、監査役等に報告すべき「重要な不備」については、その判断にあたっての留意事項や例示について、我が国の金融商品取引法上の内部統制監査における「重要な欠陥」の留意事項や例示(監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」)とほぼ同様の内容となっている。これは、内部統制監査における「重要な欠陥」と財務諸表監査における「重要な不備」の違いが不備の程度の差によるものであって性格的には同じものであるためである。 「重要な不備」は「重要な欠陥」ほど深刻なものではないということに留意が必要である。 | |||
| ■ 個別的な特徴 ■ | |||
| 1. 監査役等に報告すべき重要な不備 | |||
| 重要な不備とは、監査人が職業的専門家として、監査役等の注意を促すに値するほど重要と判断した内部統制の不備又は不備の組合せをいう。監査人は、監査の過程で識別した重要な不備を、適時に、監査役等に報告することが求められている。この報告は書面により行わなければならない。また、報告を行うに当たっては、監査役等がその責任を果たすため、監査役等の監査報告書日の前に監査人の報告を必要とする場合があることを考慮する。 | |||
| 2. 経営者に報告すべき不備 | |||
| 監査人は以下について、適時に、適切な階層の経営者に報告することが求められている。 | |||
| ① 重要な不備 | |||
| この報告は、監査役等への報告の前後いずれでもよいが、書面により行わ なければならない。 | |||
| ② 監査の過程で識別したその他の内部統制の不備のうち、重要な不備では ないが、経営者の注意を促すに値すると判断したもの | |||
| - これは、職業的専門家としての判断事項である。 | |||
| 3. 内部統制の不備に関する書面によるコミュニケーションの内容 | |||
| 重要な不備を報告する際は、以下を記載する必要がある。 | |||
| ① 不備の内容とそれによって見込まれる影響の説明 | |||
| ② 監査役等及び経営者が、当該報告の前提を理解するための十分な情報 | |||
| 4. その他 | |||
| 上場企業等の監査に関して、監査人は、法令等により内部統制の不備を監査役等又は他の関係する者に報告することを求められていることがある。法令等が、それらの不備について特定の用語と定義を規定し、報告することを監査人に求めている場合、当該用語と定義を用いることになる。 我が国においては、金融商品取引法により上場会社の監査人に義務付けられている内部統制監査がこれに該当する。したがって、上場会社の監査人は、本報告書に加えて、財務報告に係る内部統制の監査基準及び実施基準に基づいて、別途定義されている内部統制の「重要な欠陥」や不備を経営者、取締役会及び監査役等にそれぞれ報告することが求められる。 | |||
| 5 | RCカテゴリ | 内部統制 | |
| 6 | リンク先 | 日本公認会計士協会HP |