| 1. | 項目 | 金融庁の自見庄三郎担当大臣はIFRSの強制適用の延期を表明 | |
| 2. | 設定主体 | 金融庁 | |
| 3. | 適用開始時期 | - | |
| 4. | 概要 | 平成23年6月21日 金融庁の自見庄三郎担当大臣が会見を行い、早ければ2015年3月期から実施される可能性があった国際財務報告基準(IFRS)の強制適用を延期する考えを示しました。 | |
| 日本におけるIFRSの適用に関しては、2010年3月期以降任意適用が認められたが、国内外で以下に示す様々な状況変化が生じている事を受け、自見金融相はIFRSの強制適用の延期を決定しました。 | |||
| ・米国ワークプランの公表(2010年2月) ・IASBとFASBがコンバージェンスの作業の数か月延期を発表(2011年4月) ・「単体検討会議報告書」の公表(2011年4月28日) ・産業界からの「要望書」の提出(2011年5月25日) ・米国SECのIFRS適用に関する作業計画案の公表(2011年5月26日) ・連合の2012年度重点政策(2011年6月) ・東日本大震災の発生 ・IFRSへの影響力を巡る、アジアを含む国際的な駆け引きの激化 | |||
| IFRSの適用に関する議論は、上記の状況変化、2010年3月期から任意適用が開始されている事実、EUによる同等性評価の進捗ならびに東日本大震災の影響を踏まえながら、6月中に開始されます。 | |||
| 自見金融相は、少なくとも2015年3月期における強制適用の考えは示さず、仮に強制適用する場合においても、その決定から5-7年程度の十分な準備期間の設定を行うことを表明しました。また、2016年3月期で使用終了とされている米国基準での開示は、使用期限を撤廃し引き続き使用可能とすることも表明しました。 | |||
| 5. | RCカテゴリ | 会計基準 | |
| 6. | リンク先 | 金融庁HP |