(2010.12.28) 【IFRS】
【IASB新着情報】IASBはIAS第12号「法人所得税」の修正を公表
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項目 |
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IASBはIAS第12号「法人所得税」の修正を公表 |
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設定主体 |
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国際会計基準審議会(IASB) |
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適用開始時期 |
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概要 |
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2010年12月20日 国際会計基準審議会(IASB)は、IAS第12号「法人所得税」の修正を公表しました。本修正は、9月に公表された公開草案において提案され、その後のコメント期間を経て最終化されたものです。 |
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IAS第12号では、資産の利用又は売却により帳簿価額を回収することが期待できるか否かによって、繰延税金資産を測定することを求めています。資産がIAS第40号「投資不動産」の公正価値モデルを採用して測定されている場合、当該資産の利用又は売却により回収できるかどうかを評価することは難しく、主観的になり得ます。本修正は、帳簿価額の回収は、通常、売却によるという仮定を導入することで、問題に対する現実的な解決策を規定しています。 |
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本修正の結果、SIC第21号「法人所得税-再評価された非減価償却資産の回収」は、公正価値で計上されている投資不動産にはもはや適用されません。また、本修正は、以前SIC-21に含まれていた残りのガイダンスをIAS第12号に組み込むことで、SIC-21から除外されます。 |
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RCカテゴリ |
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会計基準 |
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リンク先 |
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IASBウェブサイト |
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