(2010.10.08) 【IFRS】
【IASB新着情報】IASBは金融資産の譲渡取引に関する認識中止の開示要件の拡大を完了
| 1. |
項目 |
|
IASBは金融資産の譲渡取引に関する認識中止の開示要件の拡大を完了 |
| 2. |
設定主体 |
|
国際会計基準審議会(IASB) |
| 3. |
適用開始時期 |
|
- |
| 4. |
概要 |
|
2010年10月7日 国際会計基準審議会(IASB)は、オフバランスシート活動の包括的な見直しの一環として、IFRS第7号「金融商品-開示」の改定を公表しました。 |
| |
|
|
この改定により、財務諸表利用者は、金融資産(例えば、証券化)の譲渡取引に関する理解を深めることができるようになります。これには、当該資産の譲渡した企業に残存するリスクによって起こりうる影響に関する理解も含まれます。さらに、不相応な金額の譲渡取引が報告期間の期末付近で行われた場合には追加的な開示も要求されます。 |
| |
|
|
この改定は、IFRSとUSGAAPの関連する開示要件を概ね一致させるものであります。 |
| |
|
|
IASBは、以前に、IAS第39号「金融商品-認識及び測定」における現行の認識中止モデルとIFRS第7号における関連の開示要件を置き換えるため、パブリックコメントを求める提案を公表しました。しかし、受け取ったフィードバックを考慮し、IASBは現行の認識中止の要件(IFRS第9号「金融商品」に織り込まれる予定)を維持し、改善された開示要件を確定させることにしました。新しい要件は「開示-金融資産の譲渡」(IFRS第7号の改正)に盛り込まれています。 |
| |
|
|
この改正に対してIASBの議長David Tweedie卿は、「これらは、オフバランスシート・リスクをより良く理解するのに役立つとともに、報告期間末に生じるいわゆる「粉飾」の可能性について注意を促すものとなる重要な開示要件である。」というコメントを述べています。 |
| |
|
|
IASBと米国財務会計基準審議会(FASB)は、さらに進めるべき作業を決定する前に、(FASBが最近改正した要件の適用後レビューを含んだ)追加的な研究及び分析を行う予定です。 |
| |
|
|
IASBが、協議プロセスを経て受け取ったフィードバックに対してどのように対応したかに関する概要については、こちらで入手することができます。 |
| 5. |
RCカテゴリ |
|
会計基準 |
| 6. |
リンク先 |
|
IASBウェブサイト |
JBAグループの提供する情報は、特定の事項に関する一般的な情報提供を意図しているにすぎず、
各事項に関して全ての情報を網羅しているわけではありません。
また、これらの情報は掲載時点の法令や会計基準等に基づいたものであり、その後の法令や会計基準等の
新設・改正等を反映しておりません。
利用者の便宜のため、第三者へのリンクを含むものもありますが、JBAグループはこれらリンク先のサイトおよびそのコンテンツに関して
一切の責任を負わないものとします。