| 1. | 項目 | SECのスタッフは米国の財務報告制度にIFRSを導入する方法を検討するスタッフ・ペーパーを公表 | |
| 2. | 設定主体 | 米国証券取引委員会(SEC) | |
| 3. | 適用開始時期 | - | |
| 4. | 概要 | 2011年5月26日 米国証券取引委員会(SEC)のスタッフは、米国の財務報告制度にIFRSを導入するための方法論の一つとして検討している「コンドースメント」アプローチをスタッフペーパーとして公表しました。 SECは、2010年2月に、IFRSを米国の財務報告制度に組み込むべきか、また組み込む場合は、いつ、どのように組み込むべきかを検討するための作業計画を公表しました。本スタッフ・ペーパーは、この計画の一環として公表されたものであり、上記のアプローチは、2010年12月6日に開催された米国公認会計士協会(AICPA)の全米会議で、副主任会計士であるポール・ベスウィック氏が提案したものであります。 | |
| ・「コンバージェンス」アプローチ IFRSを完全に組み込むことなく、一定の期間にわたって自国の会計基準をIFRSにコンバー ジェンスするアプローチ ・「エンドースメント」アプローチ 個々のIFRSを自国基準に組み込み、各国が一定の基準を設けた上でIFRSを承認するア プローチ | |||
| 「コンドースメント」アプローチは、「コンバージェンス」アプローチと「エンドースメント」アプローチの要素を組み合わせたものであり、本質的には、他国や他の地域におけるIFRS導入アプローチと共通の特徴を有しているため、「エンドースメント」アプローチであるとされています。しかし、移行期間の間は、IFRSとU.S.GAAPの既存の差異に対処するために、「コンバージェンス」アプローチの側面を採用しています。この「コンバージェンス」アプローチは、米国基準設定主体(FASB)を保持し、ある一定の定められた期間(例えば、5年から7年)にわたって、IFRSをU.S.GAAPに取り込むことで、移行プロセスを容易にするものです。 | |||
| 本スタッフ・ペーパーで提案されているアプローチ案以外に、SECおよびスタッフは、過去に、SECリリースを公表し、以下のアプローチの可能性について説明を行い、コメントを募集しました。 ・エンドースメント・プロセスを経ずに、特定の日にIFRSを全面的に適用するアプローチ ・数年間にわたる段階的移行によりIFRSを全面的に適用するアプローチ ・米国の公開企業がIFRSの選択適用を認めるアプローチ これらのアプローチは既に広く知られているため、本スタッフ・ペーパーでは、提案しているアプローチ案にのみ焦点を当てて説明をしています。 | |||
| 本スタッフ・ペーパのアプローチ案は、以下の三つの事項を説明することを目的としています。 ①一組の高品質で、国際的に認められた会計基準を達成する目的において、SECが直面する 決断は、必ずしも二つ(すなわち、①即時にすべての米国の公開企業に即時にIFRSの適用 を義務付ける選択肢と②IFRSの適用を義務付けない選択肢)のうちいずれかを選択するわ けではないということ ②IFRSの導入は、米国の会計基準設定においてSECが最高権威を維持することと不整合が 生じるわけではないということ ③一組の高品質で、国際的に認められた会計基準を追求するという目的を達成しその一方 で、米国の財務報告制度にIFRSを導入する際にかかるコスト、労力およびその他の弊害を 最小限に抑えられる方法があるということ | |||
| SECは、米国の財務報告制度にIFRSを組み込むべきかどうか、またIFRSを組み込むと判断した場合、いつ、そしてどのようにして組み込むべきかについてはまだ決定をしていません。また、本スタッフ・ペーパーは、SECがIFRSの導入を決定したこと、あるいは、「コンドースメント」アプローチがより好ましいアプローチまたは唯一考えられるアプローチであることを提案することを意図したものではありません。 今後、SECがIFRSを米国の財務報告制度に組み込むべきであると判断した場合、本スタッフ・ペーパー案およびその他の可能な方法をさらに検討し、展開していく必要があります。また、米国の公開企業がIFRSを早期に適用するオプションの考え方が議論されているが、本スタッフ・ペーパーではこのオプションについての取り扱いはしていません。そのため、SECのスタッフは、このオプションの実行可能な枠組み及び影響について、そしてまた、本スタッフ・ペーパーで検討されたアプローチ案または別のアプローチにおいてこのオプションがどのように機能するかについて引き続き検討を行うこととしています。 | |||
| 本スタッフ・ペーパーに対するコメントの募集期間は、2011年7月31日までとなっています。 | |||
| 詳細につきましては、下記のリンク先を御参照ください。 | |||
| 5. | RCカテゴリ | 会計基準 | |
| 6. | リンク先 | SECウェブサイト |