(2010.12.28) 【米国会計基準】
【FASB新着情報】Topic 720 (その他の費用)を修正するASU「製薬会社による政府に対する支払手数料」の公表
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項目 |
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Topic 720 (その他の費用)を修正するASU「製薬会社による政府に対する支払手数料」の公表 |
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設定主体 |
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米国財務会計基準審議会(FASB) |
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適用開始時期 |
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2010年12月31日より後に開始する暦年から適用 |
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概要 |
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2010年12月16日 米国財務会計基準審議会(FASB)は、FASB Accounting Standards CodificationTMのTopic720(その他の費用)の一部を修正するAccounting Standards Update (ASU) No.2010-27における「製薬会社による政府に対する支払手数料」を公表しました。 |
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2011年1月1日以後に開始する毎暦年から、製薬会社に対して年間手数料が課されることになります。本ASUは、企業がこの手数料の賦課対象となる基準を満たした場合(特定の政府プログラム等へのブランド処方薬品の売上総収入がある場合)、この年間手数料を負債認識することを要求するものです。負債として認識された年間手数料は、支払対象の暦年に渡って適切に費用配分する別の方法がない限り、定額法を用いて費用処理され、営業費用として表示することになります。 |
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RCカテゴリ |
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会計基準 |
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リンク先 |
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FASBウェブサイト |
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