| 1. | 項目 | FASBはTopic720(その他の費用)の一部を修正するASU No.2011-06「医療保険会社による政府に対する手数料」を公表 | |
| 2. | 設定主体 | 米国会計基準審議会(FASB) | |
| 3. | 適用開始時期 | 2013年12月31日より後に開始する年度から適用 | |
| 4. | 概要 | 2011年7月21日 米国会計基準審議会(FASB)は、FASB Accounting Standards CodificationTMのTopic720(その他の費用)の一部を修正するAccounting Standards Update (ASU) No.2011-06「医療保険会社による政府に対する手数料」を公表しました。 | |
| 本ASUの目的は、ヘルス・ケア及び教育の調整法(本法)の修正に伴い、医療保険会社が 患者保護および医療費負担適正化法により義務化された手数料を損益計算書上、どのように認識および区分すべきであるかについての問題に対処することにあります。それらの問題は、Topic 720(その他の費用)の一部を修正するASU案「製薬会社による政府に対する手数料」について受領したコメントにおいてあげられました。 | |||
| 本法は、2014年1月1日以後開始する各年度より、医療保険会社に対して年間手数料を課しています。医療保険会社の年間手数料の一部は、適用対象年度の9月30日が支払いの満期であり、税額控除の対象ではありません。医療保険業界における年間手数料は、前年度における事業体の正味保険料と前年度中に引き受けた米国の健康上のリスクについての医療保険料の比率に基づき、各医療保険会社に配分されることになります。 | |||
| 事業体が、各適用年度において何らかの米国の健康上のリスクにも医療保険を提供した時点で、医療保険会社の年間手数料の一部が米財務省に支払われることになります。 | |||
| 本ASUにおける修正は、当該手数料が未払いとなっており、未払いとなっている年度にわたって定額法(より良い方法がない場合)により費用化される繰延費用が計上されている適用対象年度において、医療保険会社が対象となる医療保険を提供した時点で、当該手数料に関する負債をすべて見積り、その全額を計上すべきであることを規定しています。 | |||
| さらに、本ASUは、当該支払料がTopic 944(金融サービス-保険)の一部を修正するNo.2010-26「保険契約の獲得または更新に関する費用の会計処理)において修正された取得コストの定義を満たさないことを明確に述べています。 | |||
| 本ASUで取り上げられる手数料については、IFRSにおいて特定のガイダンスはありません。 | |||
| 5. | RCカテゴリ | 会計基準 | |
| 6. | リンク先 | FASBウェブサイト |