| 1. | 項目 | FASBはASU No.2011-10 Topic360「有形固定資産(実質的不動産の認識中止-範囲の明確化)」を公表 | |
| 2. | 設定主体 | 米国財務会計基準審議会(FASB) | |
| 3. | 適用開始時期 | 【公開企業】 2012年6月15日より後に開始する事業年度及び当該事業年度に属する中間期間から適用(将来に向かって適用、遡及適用なし) 【非公開企業】 2013年6月15日以後に開始する事業年度及び当該事業年度に属する中間期間から適用(早期適用可) | |
| 4. | 概要 | 2011年12月14日 米国財務会計基準審議会(FASB)はASU No.2011-10 Topic360「有形固定資産(実質的不動産の認識中止-範囲の明確化)」を公表しました。 | |
| サブトピック810-10「連結-総論」では、親会社が子会社に対する支配財務持分を有していない場合(実質的不動産の売却を除く)、子会社の連結中止を要求しています。しかし、実質的不動産における売却以外の場合においては、実質的不動産である子会社の親会社が実質的不動産の認識を中止するためにサブトピック360-20「有形固定資産-不動産の売却」にある基準を満たす必要があるかどうかについて、実務で異なる見解が存在しています。 | |||
| 本ASUは、サブトピック360-20にあるガイダンスが、子会社のノンリコース債務の不履行に伴い、実質的不動産である子会社に対する支配財務持分を有していない親会社に適用されるか否かに関する実務の多様性を解消することのみを目的としており、他の場合についての取り扱いはしていません。 | |||
| 本ASUの主な改正内容は以下のとおりです。 | |||
| 本ASUでは、親会社(報告企業)が子会社のノンリコース債務の不履行に伴い、実質的不動産である子会社に対する支配財務持分を有していない場合(サブトピック810-10に記載の通り)、報告企業は実質的不動産の認識を中止するか否かを判断するためにサブトピック360-20にあるガイダンスを適用しなければなりません。一般的に、報告企業は、貸手への不動産の法的移転および関連するノンリコース債務の消滅の前に実質的不動産の認識を中止する要件を満たしません。つまり、報告企業がサブトピック810-10における支配財務持分を有していない場合でも、報告企業は、不動産に対する法的所有権が法的に債務を完済するために移転されるまでは、連結財務諸表に不動産、負債および子会社の経営成績を引続き取り込むことになります。 | |||
| 詳細につきましては、下記のリンク先をご参照ください。 | |||
| 5. | RCカテゴリ | 会計基準 | |
| 6. | リンク先 | FASBウェブサイト |