(2010.06.04) 【米国会計基準】
【FASB新着情報】 Topic 718 (株式報酬) を修正する ASU No.2010-13 の公表
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項目 |
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Topic 718 (株式報酬) を修正する ASU No.2010-13 の公表 |
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設定主体 |
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米国財務会計基準審議会(FASB) |
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適用開始時期 |
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2010年12月15日以降開始する期中及び年度の報告期間から適用(早期適用も可) |
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概要 |
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2010年4月16日 米国財務会計基準審議会(FASB)は、 FASB Accounting Standards CodificationTM のTopic 718 (株式報酬)の一部を修正する Accounting Standards
Update(ASU) No.2010-13 を公表しました。 |
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本ASUは、従業員株式報酬の権利行使価格を
対象となる持分証券が取引される市場の通貨建てとする場合における当該株式報酬の分類について取扱っています。Topic 718 は、株式報酬を資本と負債のどちらに分類するかに関してガイダンスを提供しています。Topic 718 では、市場条件、業績条件又は勤務条件のいずれにも該当しない条件が株式報酬に付されている場合、当該株式報酬を負債に分類することが要求されます。 |
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Topic 718 に従うと、企業の海外事業に従事する従業員に対して与えられた株式オプションによる報奨で、権利行使価格が (1)当該事業の機能通貨建てに固定されている場合や (2)従業員給与と同じ通貨建てに固定されている場合
には、市場条件、業績条件又は勤務条件のいずれにも該当しない条件は含まれないとみなされ、資本の分類のためのその他の条件を満たしていれば、資本として分類されることになります。 |
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しかしながら、株式報酬の権利行使価格を
対象となる持分証券が取引される市場の通貨建てとする場合に、当該条件が市場条件、業績条件又は勤務条件に該当するか否かについては、US-GAAP上、明確な規定がありませんでした。そのため、権利行使価格が海外事業の機能通貨建てでも従業員給与と同じ通貨建てでもない場合に、そのような報酬を負債に分類すべきか否かについて、実務上解釈が多様化していました。 |
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本ASUでは、従業員株式報酬の権利行使価格を
企業の持分証券の大部分が取引される市場の通貨建てとする場合には、市場条件、業績条件又は勤務条件のいずれにも該当しない条件は含まれないとみなされ、資本の分類のためのその他の条件を満たしていれば、資本として分類されることになります。 |
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RCカテゴリ |
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会計基準 |
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リンク先 |
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FASBウェブサイト |
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