(2010.06.08) 【米国会計基準】
【FASB新着情報】 Topic 605 (収益認識)を修正する ASU No.2010-17 の公表
| 1 |
項目 |
|
Topic 605 (収益認識)を修正する ASU No.2010-17 の公表 |
| 2 |
設定主体 |
|
米国財務会計基準審議会(FASB) |
| 3 |
適用開始時期 |
|
2010年6月15日以降開始する事業年度及び当該年度内の期中報告期間において達成されたマイルストーンについて将来に向かって適用(早期適用も可) |
| 4 |
概要 |
|
2010年4月28日 米国財務会計規準審議会(FASB)は、 FASB Accounting Standards CodificationTM のTopic 605 (収益認識)を修正する Accounting Standards Update(ASU) No.2010-17 を公表しました。 |
|
|
|
本ASUは、マイルストーンの定義、及びどのような場合に研究開発取引の収益認識にマイルストーン法を適用することが適切であるかの判断に関するガイダンスを提供するものです。 |
|
|
|
研究開発契約には、対価の一部または全ての支払条件として、薬物研究における段階ごとの成功や研究開発努力による特定の成果の達成のようなマイルストーン・イベントが含まれていることが多々あります。 |
|
|
|
企業はしばしば、関連したマイルストーンを達成した場合に、その対価全体を収益として認識します(一般に、このような収益認識方法はマイルストーン法と呼ばれます)。 |
|
|
|
マイルストーン法の使用に関する権威あるガイダンスは、これまで存在しませんでした。そのため、関係者はマイルストーン法の採用が適切である場合とその理由に関する問題を提起していました。 |
|
|
|
本ASUでは、収益認識にマイルストーン法を適用することが適切であるかどうかの判断のために満たすべき規準に関するガイダンスを提供します。研究開発企業は、マイルストーンが独立しているとみなされる規準の全てを満たす場合にのみ、マイルストーンが達成された期において、マイルストーンの達成を条件とする対価全体を収益として認識することができます。 |
|
|
|
マイルストーンが独立しているかどうかは、契約開始時における判断の問題です。マイルストーンが独立しているとみなされるためには、マイルストーンの達成によって獲得される対価が次の規準を満たさなければなりません。 |
|
|
|
1. 次のいずれかに相応する: |
|
|
|
a. マイルストーンを達成するに至った研究開発企業の実績 |
|
|
|
b. 上記a.に起因する特定の成果としての提出物の価値の増大 |
|
|
|
2. 過去の実績にのみ関連する |
|
|
|
3. 全ての成果物と契約における支払条件に合理的に関連する |
|
|
|
マイルストーンは、全体として独立しているとみなされなければならず、単一のマイルストーンを区分処理することはできません。契約には、1つ以上のマイルストーンが含まれている可能性があり、独立しているかどうかの判断はマイルストーンごとに別々に評価されなければなりません。従って、契約には、独立しているマイルストーンと独立していないマイルストーンの両方が含まれている可能性があります。 |
|
|
|
本ASUの適用対象となる取引の収益認識にマイルストーン法を採用するという研究開発企業の判断は政策的選択であり、強制適用ではありません。マイルストーンが達成された期に対価全体を収益として認識するのでない限り、他の比例的な収益認識方法も採用することが可能です。 |
| 5 |
RCカテゴリ |
|
会計基準 |
| 6 |
リンク先 |
|
FASBウェブサイト |
JBAグループの提供する情報は、特定の事項に関する一般的な情報提供を意図しているにすぎず、
各事項に関して全ての情報を網羅しているわけではありません。
また、これらの情報は掲載時点の法令や会計基準等に基づいたものであり、その後の法令や会計基準等の
新設・改正等を反映しておりません。
利用者の便宜のため、第三者へのリンクを含むものもありますが、JBAグループはこれらリンク先のサイトおよびそのコンテンツに関して
一切の責任を負わないものとします。