| 1 | 項目 | Topic 310(債権)の一部を修正する ASU No.2010-20 「金融債権の信用状況及び貸倒引当金の開示」 の公表 | |
| 2 | 設定主体 | 米国財務会計基準審議会(FASB) | |
| 3 | 適用開始時期 | 公開企業: - 報告期間の期末時点における開示要求 ... 2010年12月15日以降終了す る期中及び年度の報告期間から適用 - 報告期間中の活動に関する開示要求 ... 2010年12月15日以降開始す る期中及び年度の報告期間から適用 非公開企業: 2011年12月15日以降終了する最初の年度報告期間から適用 | |
| 4 | 概要 | 2010年7月21日 米国財務会計基準審議会(FASB)は、 FASB Accounting Standards CodificationTM のTopic 310 (債権)の一部を修正する Accounting Standards Update(ASU) No.2010-20 「金融債権の信用状況及び貸倒引当金の開示」を公表しました。 | |
| 本ASUは、貸付金、リース債権、及びその他の長期債権を含む、金融債権を保有する公開企業及び非公開企業の財務報告の透明性を改善します。本ASUは、企業に対して、金融債権の信用状況及び貸倒引当金に関するより多くの情報開示を求めます。 | |||
| 金融債権に関して求められる追加的な開示には、以下のものが含まれます。 | |||
| ・ 期日経過債権の年齢調べ | |||
| ・ 信用状況の指標 | |||
| ・ 金融債権の変更 | |||
| 本ASUに従い、企業は、新規開示情報と現行開示情報を貸倒引当金の計上方法や与信管理の方法に基づいて区分する必要があります。 | |||
| なお、短期債権、公正価値又は取得原価と公正価値のいずれか低い方で測定される債権、及び負債性証券については、本ASUの適用対象外となります。 | |||
| 5 | RCカテゴリ | 会計基準 | |
| 6 | リンク先 | FASBウェブサイト |