| 1 | 項目 | 特定の投資ファンドに対するSFAS第167号の適用延期に関するASUの公表 | |
| 2 | 設定主体 | 米国財務会計基準審議会(FASB) | |
| 3 | 適用開始時期 | 2009年11月16日以降開始する最初の期中及び年度の報告期間の期首から適用(早期適用は不可) | |
| 4 | 概要 | 2010年2月25日 米国財務会計基準審議会(FASB)は、FASB Accounting Standards CodificationTM (ASC) のTopic 810 (連結)を修正するFASB Accounting Standards Update(ASU) No.2010-10 を公表しました。 | |
| 本ASUにより、以下の(1)又は(2)の事業体に対する報告企業の所有持分については、Topic 810 の連結要求の訂正(FASB基準書第167号「FASB解釈指針第46号(R)の改訂」(SFAS167)をASCに織り込んだことによる訂正)の適用が延期されます。 | |||
| (1) 投資会社の全ての属性を有する事業体(ASC Topic 946 (金融サービス - 投資会社)の適用対象事業体) | |||
| (2) 財務報告目的で投資会社が準拠している測定原則(Topic 946 における原則)と整合する原則を適用することが業界慣行となっている事業体 | |||
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この延期措置は、報告企業が潜在的に重要な損失を填補する義務を明確に又は黙示的に負っている場合には適用されません。また、この延期措置は、証券化又は資産を担保とした資金調達に従事する事業体に対する所有持分や、かつてのQSPE(適格特別目的事業体)に対する所有持分についても適用されません。 | |||
| さらに、この延期措置は、マネー・マーケット・ファンド(MMF)に関して1940年投資会社法の規則2a-7で規定された要件と類似の要件に従うことが要求される事業体に対する報告企業の所有持分について適用されます。 | |||
| 延期措置の対象となる事業体については、Subtopic 810-10 (SFAS167 による訂正前)における変動持分事業体の連結に関する全般的なガイダンスや、Subtopic 810-20 におけるパートナーシップの連結に関するガイダンスなどのその他の適用可能な連結ガイダンスに従って、引き続き評価することになります。 | |||
| 本ASUはまた、延期措置の対象とならなかった企業のために、意思決定者又はサービス提供者への手数料が変動持分に該当するかどうかの決定に際して、(SFAS167 によって訂正された)パラグラフ 810-10-55-37 の各要件を判断する場合に、関連当事者を考慮すべきことを明確化しました。 | |||
| さらに、唯一の根拠を定量的計算とすべきではないという審議会の意向を明確化するために、意思決定者又はサービス提供者への手数料が変動持分に該当するかどうかの判断要件を修正しました。 | |||
| 5 | RCカテゴリ | 会計基準 | |
| 6 | リンク先 | FASBウェブサイト |