| 1 | 項目 | 特定の偶発損失の開示に関するASU(公開草案)の公表 | |
| 2 | 設定主体 | 米国財務会計基準審議会(FASB) | |
| 3 | 適用開始時期 | 公開企業:2010年12月16日以降終了する会計年度並びにそれ以降の会計年 度における期中及び年度の報告期間において適用 非公開企業:2010年12月16日以降開始する最初の年度報告期間並びにそれ 以降の会計年度における期中及び年度の報告期間において適用 |
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| 4 | 概要 | 2010年7月20日 米国財務会計基準審議会(FASB)は、特定の偶発損失の開示に関する規定の修正を目的とした Accounting Standards Update(ASU)(公開草案)を公表しました。 | |
| FASB Accounting Standards CodificationTM のTopic 450 (偶発事象)に含まれる、既存の偶発事象に関するガイダンスに基づく偶発損失の開示は、偶発損失に関連する将来キャッシュ・アウトフローの発生可能性、発生時期及び金額を評価するために、適切かつタイムリーな情報を提供するものではない、という懸念が投資家やその他の財務報告利用者から示されていました。 | |||
| 本ASU案では、以下のように開示目的を設定します。 | |||
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財務諸表利用者が以下のすべての項目を理解することができるように、企業は 偶発損失に関して定性的・定量的情報を開示しなければならない。 |
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| a. 偶発損失の性質 | |||
| b. 潜在的な損失の大きさ | |||
| c. 発生が見込まれる時期 (わかる場合) | |||
| 上記の目的を達成するため、開示基準を満たす偶発損失に関する個々の事象及び状況に適した開示内容を決定する際に、企業は以下の原則を考慮します。 | |||
| a.
偶発損失のライフ・サイクルの初期段階において、企業は、財務諸表利用者 が偶発損失の性質、潜在的な損失の大きさ、及び発生が見込まれる時期 (わかる場合)を理解するのに役立つ情報を開示する。入手可能な情報は限 られている可能性があり、その結果、開示内容は初期段階では少ないかも しれない。翌報告期間以降において、不利な結果となる可能性に関する追 加的な情報が入手可能となる場合、開示内容はより増えるであろう。 |
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| b.
開示内容が理解しやすく、かつあまり詳細でないように、企業は類似の偶発 事象に関する開示を(例えば、クラスやタイプで)集約する場合もある。 |
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| 開示基準に関する本ASU案における修正は、特定の発生可能性がわずかな偶発損失の開示を要求します。この提案された開示基準の変更は、潜在的に深刻な影響を持つ発生可能性がわずかな偶発損失に関するよりタイムリーな情報開示を達成するために、開示が要求される偶発損失の母集団を拡大します。 | |||
| 開示が必要かどうかを決定するために偶発損失の重要性を評価する場合、企業は保険又はその他の補償契約に基づく受取金の可能性を考慮しません。 | |||
| 提案された修正では、現行の定性的な開示内容は残し、例えば、訴訟に係る偶発事象の場合における当事者の争点や財務諸表利用者が当該訴訟に関して追加的な情報を入手するための方法の開示といった、追加的な情報開示を要求することによって開示内容を強化しています。 | |||
| 同様に、現行のUS-GAAPに基づいて要求される定量的情報に加えて、本ASU案における修正では、公的に入手可能な定量的情報(例えば、行使された訴訟に係る偶発事象の請求金額)、その他の関連する非特権情報、並びに時として保険及びその他の契約に基づく受取金の可能性に関する情報の開示を要求します。 | |||
| さらに公開企業は、報告期間中の科目の動きを表す、認識された(発生した)偶発損失に係る、クラスによる表形式の増減明細の提供が要求されます。 | |||
| 本ASU案に対するコメントの募集期間は、2010年8月20日までとなっています。 | |||
| 5 | RCカテゴリ | 会計基準 | |
| 6 | リンク先 | FASBウェブサイト |